不動産業界の独立・開業に必要な資格まとめ
結論
不動産会社を開業するにあたり、代表者自身が特定の資格を持っていなければならないという法律上の規定はありません。ただし「専任の宅地建物取引士」を事務所に設置することは必須要件であり、代表者が資格を持たない場合は別に確保する必要があります。
開業に必須の資格はあるのか
不動産会社を開業するにあたって、代表者自身が特定の資格を持っていなければならないという法律上の規定はありません。ただし、宅地建物取引業を営むには「専任の宅地建物取引士」を事務所に設置することが必須の要件です。この記事では、開業に関わる資格について、必須のものと、持っていると有利なものに分けて整理します。
必須要件:専任の宅地建物取引士
宅建業免許を取得するには、事務所ごとに一定人数の専任の宅地建物取引士を置く必要があります。代表者自身が宅建士資格を持っている場合は自らが専任宅建士を兼ねることができますが、持っていない場合は、資格を持つ人を雇用するなどの方法で確保する必要があります。
宅地建物取引士(宅建士)とは
宅建士は、不動産取引における重要事項説明や契約書面への記名など、法律で宅建士にしかできないと定められた業務を担う国家資格です。試験は年に一度実施され、一定の学習が必要な難易度の資格として知られています。詳しい試験の難易度や合格率については別記事で解説しています。
資格がなくても開業できる理由
代表者自身が資格を持っていなくても、専任宅建士を別に確保すれば法律上の要件は満たせます。実際、未経験から開業する経営者の中には、経営・営業に専念し、実務面は専任宅建士に任せるという体制を取っているケースも少なくありません。
あると有利なその他の資格
必須ではないものの、宅建士以外にも取得しておくと事業に役立つ資格があります。例えば、賃貸管理業務に関わる場合に評価される「賃貸不動産経営管理士」などが挙げられます。自社が力を入れたい事業領域に応じて、こうした資格の取得を検討するのも一つの選択肢です。
まとめ
不動産会社の開業に代表者自身の資格取得は必須ではありませんが、専任の宅地建物取引士の確保は避けて通れない要件です。まずはこの点を最優先に検討し、余力があれば関連資格の取得も視野に入れるとよいでしょう。
よくある質問
宅建士資格は開業前に必ず取得すべきですか?
必須ではありませんが、実務理解を深める上で有利です。専任宅建士を別に確保できるのであれば、代表者自身の取得は任意です。
専任宅建士は何人必要ですか?
宅建業法上、事務所の業務に従事する者5名につき1名以上の割合で専任の宅地建物取引士を設置する必要があるとされています。従業員数が増えるほど必要な専任宅建士の人数も増える点に注意が必要です。
執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)