サラリーマンが副業で不動産会社を開業できるか
公開日: 2026年7月16日
結論
宅地建物取引業免許の取得自体に、申請者が会社員であってはいけないという制限はなく、法律上は会社員が不動産会社を開業すること自体は可能です。ただし、勤務先の副業規定と専任宅建士の実態要件という2つの壁があります。
法律上は可能、ただし勤務先の規定次第
宅地建物取引業免許の取得自体に、申請者が会社員であってはいけないという制限はありません。そのため、法律上は会社員が不動産会社を開業すること自体は可能です。ただし、実務上はいくつかの注意点があります。
まとめ
サラリーマンが副業として不動産会社を開業すること自体は制度上可能ですが、勤務先の副業規定の確認と、専任宅建士の実態要件をクリアできるかどうかの検討が欠かせません。開業を具体的に進める前に、まずは勤務先への確認から始めることをおすすめします。
よくある失敗
勤務先の就業規則を確認せずに開業準備を進めてしまう。多くの企業には副業規定があり、会社役員への就任が就業規則違反になる可能性があります。
自分自身を専任の宅地建物取引士として届け出ようとする。専任宅建士は事務所に常勤し専ら宅建業に従事している必要があり、他社にフルタイム勤務しながら兼ねることは実態として認められにくいため、別の人物に依頼する形が現実的です。
本業と両立できない業務量で開業してしまう。開業後の実務(契約対応・集客・経営判断等)には相応の時間が必要なため、信頼できるパートナーに実務を任せるなど現実的な体制を検討する必要があります。
よくある質問
副業禁止の会社に勤めていても不動産会社を設立できますか?
法律上は設立できますが、就業規則違反になる可能性があるため、事前に勤務先へ確認することを強くおすすめします。
会社役員への就任と個人事業主のどちらが副業規定に抵触しにくいですか?
企業ごとに規定が異なるため一概には言えませんが、役員就任は「兼業」に該当すると明記している就業規則が多いため、いずれの形態でも事前確認が必要です。
執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)