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宅建業免許

事務所を確認できる書類(賃貸借契約書等)

公開日: 2026年7月16日

結論

事務所を確認できる書類として、賃貸物件の場合は賃貸借契約書の写し(事業用・事務所使用が可能な契約であることが分かるもの)、自己所有物件の場合は登記事項証明書等が必要です。加えて、事務所の外観・入口・内部(特に他の部屋との区切り)が分かる写真や、簡単な配置図の提出を求められるのが一般的です。まず賃貸借契約書に「事務所として使用可能」である旨が明記されているかを確認してください。

賃貸物件の場合

賃貸借契約書の写しを提出します。契約書の使用目的欄が「居住用」になっている場合、事業用途への転用について貸主の承諾を得ているかが問われることがあります。事業用・事務所利用が可能な契約であることが分かる書類(契約書自体、または貸主の承諾書)を準備してください。

自己所有物件・自宅の場合

自己所有の場合は登記事項証明書等で所有関係を確認します。自宅の一部を事務所にする場合は、居住スペースと明確に区切られていることを示す間取り図や写真が特に重要になります。他の部屋を通らずに事務所に出入りできるかどうかも確認されるポイントです。

写真・配置図の準備

事務所の外観(建物の入口、看板等)、事務所の入口、内部(執務スペース、他の区画との仕切り)が分かる写真を複数枚準備するのが一般的です。あわせて、簡単な配置図(部屋の間取りと事務所部分の範囲を示す図)の提出を求められることもあります。具体的にどのアングル・枚数が必要かは申請先の手引きで確認してください。

本記事は公開時点の情報に基づき作成しています。法令・行政手続きは変更される場合がありますので、実際の申請・手続き・意思決定にあたっては、必ず所轄の行政機関・関係団体の最新情報をご確認ください。

よくある質問

レンタルオフィス・シェアオフィスでも申請できますか?

個室で独立性が保たれているなど、宅建業法上の事務所要件を満たせば可能な場合がありますが、共用スペースのみの契約では要件を満たさない可能性が高いです。事前に申請先窓口へ相談することをおすすめします。

契約書の使用目的が「居住用」の場合はどうすればよいですか?

貸主から事業用途への使用承諾を得て、その旨を示す書面(承諾書等)を用意することが一般的です。契約内容の変更が必要になる場合もあります。

執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)

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