身分証明書・登記されていないことの証明書の取り方
結論
「身分証明書」と「登記されていないことの証明書」は名前が似ていますが、発行元も証明内容も異なる別の書類です。身分証明書は本籍地の市区町村役場が発行し、破産・後見開始の宣告を受けていないことを証明します。登記されていないことの証明書は法務局が発行し、成年後見登記がないことを証明します(手数料300円)。両方の提出が求められるのが一般的なので、まず自分の本籍地がどこかを確認し、本籍地の市区町村役場と最寄りの法務局それぞれに申請してください。
2つの書類は別物
身分証明書は本籍地の市区町村役場が発行し、破産宣告や後見・保佐開始の審判(禁治産・準禁治産時代の名残の制度も含む)を受けていないことを証明する書類です。一方、登記されていないことの証明書は法務局が発行し、成年後見制度における後見登記がされていないことを証明する書類です。両者は発行元も証明内容も異なるため、どちらか一方だけでは足りない点に注意してください。
身分証明書の取得方法
本籍地の市区町村役場の窓口、または郵送で申請します。本籍地が現住所と異なる場合は郵送請求が現実的です。手数料は市区町村ごとに定められているため、申請先の役場に確認してください。
登記されていないことの証明書の取得方法
法務省の公表情報によれば、証明対象者本人・四親等内の親族・委任を受けた者が申請できます。申請先は法務局・地方法務局の本局の戸籍課(または東京法務局後見登録課)で、支局・出張所では取り扱っていません。手数料は1通300円で、郵送の場合は返信用封筒を同封します。窓口申請は10〜20分程度、郵送申請は到達から約1週間程度で発送されます。
身分証明書 vs 登記されていないことの証明書
| 身分証明書 | 登記されていないことの証明書 | |
|---|---|---|
| 発行元 | 本籍地の市区町村役場 | 法務局・地方法務局の本局 |
| 証明内容 | 破産・後見開始の宣告を受けていないこと | 成年後見登記がされていないこと |
| 手数料 | 市区町村により異なる | 1通300円 |
よくある質問
本籍地が遠方の場合はどうすればよいですか?
身分証明書は郵送でも申請できます。本籍地の市区町村役場のウェブサイトで郵送申請の方法を確認してください。
どちらか一方だけの提出でよい場合はありますか?
宅建業免許の申請では通常両方の提出が求められますが、申請先によって扱いが異なる可能性があるため、申請先窓口の手引きで最終確認してください。
執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)