メインコンテンツへスキップ
Start Partners
宅建業免許

専任宅建士設置証明書類

公開日: 2026年7月16日

結論

専任宅建士の設置を証明する書類として、宅地建物取引士証の写しに加え、常勤性を示す資料(雇用契約書の写し、健康保険被保険者証の写し等)の提出が一般的に求められます。大阪府の公表情報では、誓約書や兼業に関する申立書の提出が求められる場合もあるとされています。まず対象となる専任宅建士について、宅建士証の有効期限と常勤性を示せる資料が手元にあるかを確認してください。

資格の証明

専任の宅地建物取引士であることを示すため、宅地建物取引士証の写しを提出します。有効期限内のものである必要があるため、更新時期が近い場合は先に更新手続きを済ませておくことをおすすめします。

常勤性の証明

大阪府の公表情報によれば、常勤性を確認するための資料として、宅地建物取引士証の写しと誓約書に加え、法令による専任業務の兼務に関する申立書や自由業兼業に関する申立書の提出が求められる場合があります。他社に雇用されていないこと、専ら宅建業に従事していることを示すため、雇用契約書の写しや健康保険被保険者証の写し等の提出を求める申請先もあります。

重複登録がないことの確認

審査では、専任宅建士が他社で重複して専任登録されていないかも確認されます。前職があった場合は、前職での専任宅建士登録が解除されていることを示す資料や説明を求められることがあります。詳細は専任宅建士の採用に関する別記事でも解説しています。

本記事は公開時点の情報に基づき作成しています。法令・行政手続きは変更される場合がありますので、実際の申請・手続き・意思決定にあたっては、必ず所轄の行政機関・関係団体の最新情報をご確認ください。

よくある質問

専任宅建士が複数いる場合、全員分の書類が必要ですか?

はい。事務所の業務従事者数に応じて必要な専任宅建士全員について、それぞれの証明書類が必要です。

健康保険証の写しは必ず必要ですか?

常勤性を確認するための資料として求められる場合がありますが、必須書類かどうかは申請先によって異なります。申請先の手引きで確認してください。

執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)

関連記事