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Q&A

専任宅建士とのトラブル事例

公開日: 2026年7月16日

結論

代表者自身が宅建士でない場合や、事業拡大により追加の専任宅建士を雇用している場合、その宅建士が突然退職すると、専任の宅建士が不在の状態になり、事務所要件を満たせなくなるリスクがあります。宅建業法上、専任の宅建士が欠けた場合は2週間以内に補充する義務があり、これを怠ると業務停止等の行政処分の対象になり得ます。まず代表者自身が宅建士資格を取得することを検討するか、複数名の宅建士を確保して1人が退職しても業務を継続できる体制を整えてください。

専任宅建士不在のリスク

専任の宅建士は事務所に必置の存在であり、不在のまま営業を続けると宅建業法違反となります。代表者以外の宅建士に専任者を依存している場合、その人物の退職・体調不良等により、事業継続に支障が出るリスクがあります。

法律上の補充義務

宅建業法上、専任の宅建士が欠けた場合、2週間以内に新たな専任の宅建士を設置する義務があります(宅建業法31条の3)。この期間内に補充できない場合、事業継続に大きな支障が生じます。

予防策

代表者自身が宅建士資格を取得しておくことが最も確実な予防策です。それが難しい場合は、複数名の宅建士を確保する、退職の兆候を早期に把握し後任探しを前倒しする等の対応が有効です。

よくある質問

専任宅建士が急に退職した場合、すぐに業務停止になりますか?

宅建業法上2週間以内の補充義務があり、その期間内に補充できれば直ちに業務停止になるわけではありません。ただし早急な対応が必要です。

代表者が宅建士資格を持っていれば安心ですか?

従業員数が増えると、5人に1人以上の割合で専任宅建士を設置する義務があるため、代表者以外の宅建士確保が必要になる場合もあります。事業規模に応じた体制整備が重要です。

執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)

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