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事務所の業務に従事する者5人につき1人以上の割合で専任の宅地建物取引士を設置している
事務所が宅建業法上の要件(独立性・継続的に業務ができる形態等)を満たしている
申請者本人(法人の場合は役員全員・政令使用人)が欠格事由に該当しない
過去に免許取消処分を受けてから5年を経過している(該当する場合)
禁錮以上の刑に処せられてから5年を経過している(該当する場合)
破産者の場合は復権を得ている