宅建業免許の取得要件まとめ
結論
宅建業免許の取得要件は大きく3つに整理できます。(1)事務所の業務に従事する者5人につき1人以上の割合で専任の宅地建物取引士を設置していること、(2)宅建業法上の事務所要件(独立性等)を満たす事務所を有すること、(3)申請者(法人の場合は役員全員)が欠格事由に該当しないこと。いずれか一つでも欠けると免許は交付されません。
要件1:専任の宅地建物取引士の設置
事務所ごとに、業務に従事する者5人につき1人以上の割合で専任の宅地建物取引士を設置する必要があります。代表者自身が宅建士資格を持っていれば自ら専任宅建士を兼ねることができ、持っていない場合は別に確保する必要があります。人数要件の詳細は専任宅建士に関する別記事で解説しています。
要件2:事務所要件
宅建業の事務所は、継続的に業務を行える独立した形態を備えている必要があります。自宅の一部を事務所にする場合、居住スペースと明確に区切られていることなどが求められます。
要件3:欠格事由に該当しないこと
国土交通省の公表情報によれば、免許取消処分を受けた者や過去5年以内に宅建業に関し不正または著しく不当な行為をした者は5年間免許を受けられません。その他、成年被後見人・被保佐人、破産者で復権を得ない者なども欠格事由に該当します。法人の場合、代表者だけでなく役員全員が対象になる点に注意が必要です。個々の欠格事由の詳細は関連記事で解説しています。
要件をすべて満たしても審査で時間がかかることがある
上記の要件を書類上満たしていても、申請書類の記載内容に不備があったり、事務所の写真等の追加提出を求められたりすると、審査期間が延びることがあります。事前に要件を一つずつ確認し、書類に漏れがない状態で申請することが、スムーズな取得の近道です。
免許取得要件チェックリスト
事務所の業務に従事する者5人につき1人以上の割合で専任の宅地建物取引士を設置している
事務所が宅建業法上の要件(独立性・継続的に業務ができる形態等)を満たしている
申請者本人(法人の場合は役員全員・政令使用人)が欠格事由に該当しない
過去に免許取消処分を受けてから5年を経過している(該当する場合)
禁錮以上の刑に処せられてから5年を経過している(該当する場合)
破産者の場合は復権を得ている
よくある質問
法人の役員が複数いる場合、全員が欠格事由の対象になりますか?
はい。代表者だけでなく、役員全員(非常勤を含む)が欠格事由に該当しないことが審査の対象になります。
要件を満たしているか自分で判断できない場合はどうすればよいですか?
申請先の都道府県窓口や地方整備局、または行政書士等の専門家に事前相談することをおすすめします。
執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)