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保証協会

営業保証金の供託手続き完全ガイド

公開日: 2026年7月16日

結論

営業保証金は、主たる事務所の最寄りの供託所(法務局)に供託します。金額は主たる事務所1,000万円、従たる事務所を設置するごとに500万円です。保証協会の分担金と異なり、現金だけでなく国債等の有価証券でも供託できます。供託が完了したら、その旨を免許権者に届け出て、初めて営業を開始できます。まず供託する金額の総額(事務所数に応じて計算)を確認し、現金・有価証券のどちらで用意するかを決めてください。

供託先と金額

営業保証金は、主たる事務所の最寄りの供託所(法務局)に供託します。金額は主たる事務所1,000万円、従たる事務所を設置するごとに500万円が必要です。事務所を2つ設置する場合(主たる事務所+従たる事務所1つ)は合計1,500万円になります。

現金・有価証券どちらでも供託できる

保証協会の弁済業務保証金分担金は現金のみですが、営業保証金は現金に加えて国債・地方債等の有価証券でも供託できます。保有している有価証券を活用できる場合、現金負担を抑えられる可能性があります。

供託後の届出が必要

供託しただけでは営業を開始できません。供託した旨を免許権者(知事または大臣)に届け出て、この届出が受理されて初めて営業を開始できます。免許交付から一定期間内に届出がない場合、免許を取り消されることがあるため、速やかな手続きが重要です。

供託手続きの流れ

  1. 供託する金額を計算する

    主たる事務所1,000万円+従たる事務所ごとに500万円を計算します。

  2. 供託所(法務局)に供託する

    主たる事務所の最寄りの供託所に、現金または有価証券で供託します。

  3. 免許権者に届け出る

    供託した旨を届け出ます。

  4. 営業を開始する

    届出が受理されて初めて営業を開始できます。

本記事は公開時点の情報に基づき作成しています。法令・行政手続きは変更される場合がありますので、実際の申請・手続き・意思決定にあたっては、必ず所轄の行政機関・関係団体の最新情報をご確認ください。

よくある質問

供託した営業保証金は将来戻ってきますか?

廃業時等、一定の事由が発生した場合に取り戻せますが、原則として6ヶ月以上の公告期間を経る必要があります。詳細は取戻しに関する別記事で解説しています。

有価証券で供託する場合、評価額はどう計算されますか?

有価証券の種類によって評価の割合(額面の何%として評価するか)が定められています。詳細は供託所(法務局)に確認してください。

執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)

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