営業保証金の供託手続き完全ガイド
結論
営業保証金は、主たる事務所の最寄りの供託所(法務局)に供託します。金額は主たる事務所1,000万円、従たる事務所を設置するごとに500万円です。保証協会の分担金と異なり、現金だけでなく国債等の有価証券でも供託できます。供託が完了したら、その旨を免許権者に届け出て、初めて営業を開始できます。まず供託する金額の総額(事務所数に応じて計算)を確認し、現金・有価証券のどちらで用意するかを決めてください。
供託先と金額
営業保証金は、主たる事務所の最寄りの供託所(法務局)に供託します。金額は主たる事務所1,000万円、従たる事務所を設置するごとに500万円が必要です。事務所を2つ設置する場合(主たる事務所+従たる事務所1つ)は合計1,500万円になります。
現金・有価証券どちらでも供託できる
保証協会の弁済業務保証金分担金は現金のみですが、営業保証金は現金に加えて国債・地方債等の有価証券でも供託できます。保有している有価証券を活用できる場合、現金負担を抑えられる可能性があります。
供託後の届出が必要
供託しただけでは営業を開始できません。供託した旨を免許権者(知事または大臣)に届け出て、この届出が受理されて初めて営業を開始できます。免許交付から一定期間内に届出がない場合、免許を取り消されることがあるため、速やかな手続きが重要です。
供託手続きの流れ
供託する金額を計算する
主たる事務所1,000万円+従たる事務所ごとに500万円を計算します。
供託所(法務局)に供託する
主たる事務所の最寄りの供託所に、現金または有価証券で供託します。
免許権者に届け出る
供託した旨を届け出ます。
営業を開始する
届出が受理されて初めて営業を開始できます。
よくある質問
供託した営業保証金は将来戻ってきますか?
廃業時等、一定の事由が発生した場合に取り戻せますが、原則として6ヶ月以上の公告期間を経る必要があります。詳細は取戻しに関する別記事で解説しています。
有価証券で供託する場合、評価額はどう計算されますか?
有価証券の種類によって評価の割合(額面の何%として評価するか)が定められています。詳細は供託所(法務局)に確認してください。
執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)