供託手続きの流れ・必要書類
公開日: 2026年7月16日
結論
営業保証金の供託は、供託所(法務局)に供託書を提出して行います。現金の場合は供託書に金銭を添えて、有価証券の場合は該当する証券を添えて手続きします。供託が完了すると供託所から供託書の写し(供託した証明)が交付され、これを添付して免許権者に届出をします。まず供託所に必要書類の様式を確認し、現金・有価証券のどちらで供託するかを決めてから手続きを進めてください。
供託書の作成・提出
供託所(法務局)所定の供託書に必要事項を記入し、現金または有価証券を添えて提出します。窓口での手続きに加え、法務局によってはオンラインでの供託にも対応している場合があります。
供託後の届出
供託が完了すると供託所から供託書の写しが交付されます。これを添付して免許権者(知事または大臣)に供託した旨を届け出ることで、営業を開始できる状態になります。
有価証券で供託する場合の注意
有価証券で供託する場合、種類によって評価額(額面に対する割合)が定められています。額面どおりに評価されない場合があるため、事前に供託所で評価額の考え方を確認しておくことをおすすめします。
本記事は公開時点の情報に基づき作成しています。法令・行政手続きは変更される場合がありますので、実際の申請・手続き・意思決定にあたっては、必ず所轄の行政機関・関係団体の最新情報をご確認ください。
よくある質問
供託手続きは自分でできますか?
自分で行うことも可能ですが、有価証券での供託等、手続きが複雑な場合は司法書士等の専門家に依頼することもできます。
供託にはどれくらいの時間がかかりますか?
書類に不備がなければ窓口で比較的短時間で手続きできますが、余裕を持って準備することをおすすめします。
執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)