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法人設立

合同会社設立の流れ・必要書類

公開日: 2026年7月16日

結論

合同会社は定款の公証役場での認証が不要なため、株式会社より比較的シンプルな手続きで設立できます。宅建業免許の取得要件は会社形態にかかわらず同じで、定款の事業目的に「宅地建物取引業」を含めておく点も共通です。

定款認証が不要な理由とメリット

合同会社は出資者(社員)自身が経営を行う持分会社であるため、株式会社のような定款認証の手続きが法律上求められていません。これにより、設立にかかる時間と費用を抑えられる点が大きなメリットです。

宅建業免許申請への影響

合同会社であっても、宅建業免許の取得要件(専任宅建士の設置、事務所要件等)は株式会社と変わりません。定款の事業目的に「宅地建物取引業」を含めておく点も同様に必要です。

株式会社との比較で検討すべき点

合同会社は設立費用を抑えられる一方、対外的な信用力の面では株式会社に一歩譲ると感じる取引先もあります。将来的に株式会社へ組織変更することも可能なため、まずは合同会社でスタートするという選択も現実的です。

合同会社設立の全体の流れ

  1. 会社の基本事項を決める

    商号・事業目的・本店所在地・資本金額を決めます。

  2. 定款を作成する

    株式会社と異なり、公証役場での認証は不要です。

  3. 出資金(資本金)を払い込む

    資本金を金融機関口座に払い込みます。

  4. 設立登記を申請する

    法務局に設立登記を申請します。

  5. 各種届出を行う

    登記完了後、税務署等へ各種届出を行います。

必要書類(株式会社に比べて種類が少なく、書類作成の負担も軽い傾向があります)

  • 設立登記申請書

  • 定款

  • 代表社員の就任承諾書

  • 資本金の払込みを証する書面

  • 印鑑届書

よくある質問

合同会社は株式会社よりどれくらい費用を抑えられますか?

登録免許税は合同会社が最低6万円であるのに対し株式会社は最低15万円で、9万円の差があります。加えて合同会社は定款認証手数料(株式会社は1万5,000円〜5万円)と、紙定款の場合の収入印紙代4万円もかからないため、法定費用だけで見ると合計10万円以上抑えられるケースが多くなります。

合同会社でも銀行融資は受けられますか?

会社形態にかかわらず、事業計画の内容や返済能力によって審査されるため、合同会社であることが直接不利になるわけではありません。

執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)

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