法人設立にかかる費用の内訳
結論
法人設立にかかる費用は、大きく「定款関連費用」「登録免許税」「その他の実費」の3つで構成されます。登録免許税は株式会社が最低15万円、合同会社が最低6万円と法律で定められており、合同会社は定款認証も不要なため、株式会社より初期費用を抑えやすい傾向があります。
定款関連費用
株式会社の場合、公証役場での定款認証に手数料がかかります。資本金の額に応じて段階的に設定されており、あわせて定款に貼付する収入印紙代(電子定款の場合は不要)も必要です。合同会社の場合はこの定款認証自体が不要なため、この費用は発生しません。
登録免許税
設立登記の際に法務局へ納める税金です。資本金の額の0.7%で計算されますが、株式会社は15万円、合同会社は6万円という最低金額が法律で定められており、資本金が少ない場合はこの最低金額が適用されます。
その他の実費
会社の実印・銀行印などの印鑑作成費用、印鑑証明書や登記事項証明書の取得費用など、細かな実費も発生します。専門家に依頼する場合は、別途手数料が必要です。
総額の考え方
法人設立にかかる総額は、会社形態・資本金額・専門家への依頼有無によって変動しますが、法定費用だけで見れば株式会社は電子定款・小規模要件を満たす場合で16万5,000円程度から、合同会社は6万円程度から見込めます。事前に複数のパターンで見積もりを立て、開業資金全体の計画に組み込んでおくことをおすすめします。
法人設立費用の内訳(2026年7月時点)
- 定款認証手数料(株式会社のみ)
- 1万5,000円は発起人が自然人3人以下等の要件を満たす場合。合同会社は認証不要のため発生しない
- 資本金100万円未満は1万5,000円〜3万円、100万円以上300万円未満は4万円、300万円以上は5万円
- 定款の収入印紙代
- 電子定款には専用のソフト・電子証明書が必要
- 紙の定款は4万円、電子定款は0円
- 登録免許税
- 資本金額の0.7%がこの最低額を上回る場合はその金額になる
- 株式会社は最低15万円、合同会社は最低6万円
- 印鑑作成・証明書取得費用
- 会社実印・銀行印、印鑑証明書・登記事項証明書の取得費用
- 実費(数千円〜数万円程度)
総額の目安(電子定款・資本金100万円未満・小規模要件を満たす株式会社の場合)
16万5,000円程度〜(実費別)
合同会社(電子定款)の場合は登録免許税6万円のみで済むため、総額はさらに抑えられます。金額は国税庁・日本公証人連合会の公表情報(2026年7月時点)に基づく目安です。制度は改定される場合があるため、最新情報は各機関の公式情報をご確認ください。
よくある質問
電子定款にすると費用は安くなりますか?
電子定款にすることで、紙の定款に必要な4万円の収入印紙代が不要になります。ただし電子定款の作成には専用のソフトや電子証明書が必要です。
司法書士に依頼すると費用はどれくらい増えますか?
依頼先によって手数料は異なるため、複数の事務所で見積もりを取って比較することをおすすめします。法定費用(登録免許税・定款認証手数料等)に加えて、司法書士報酬が別途かかります。
執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)