メインコンテンツへスキップ
Start Partners
法人設立

会社形態は後から変更できるか

公開日: 2026年7月16日

結論

一度合同会社として設立した会社を後から株式会社に変更すること(組織変更)は可能です。逆に株式会社から合同会社への変更も同様に可能ですが、新たな定款作成や登記手続きが必要で、通常の法人設立に近い手間がかかります。

会社形態は後から変更できる

一度合同会社として設立した会社を、後から株式会社に変更することは可能です。この手続きは「組織変更」と呼ばれ、法律に定められた手順に従って行います。逆に株式会社から合同会社への変更も同様に可能です。

なぜ組織変更を検討するのか

事業拡大に伴い、対外的な信用力や資金調達の面で株式会社の方が有利になったと判断した場合や、逆に運営コストを抑えたいという理由で合同会社への変更を検討するケースなど、事業のフェーズに応じて組織変更が検討されます。

組織変更にかかる手続きと費用

組織変更には、新たな定款の作成や登記手続きが必要で、相応の費用と時間がかかります。通常の法人設立に近い手間がかかることを踏まえ、変更のタイミングは慎重に検討することをおすすめします。

まとめ

会社形態は固定的なものではなく、事業の成長に応じて変更することができます。まずは設立時の状況に合った形態を選び、必要になったタイミングで組織変更を検討するという進め方も現実的です。

よくある質問

組織変更には株主・社員全員の同意が必要ですか?

組織変更には原則として総社員の同意が必要とされています。詳細は司法書士等の専門家に確認することをおすすめします。

組織変更中は事業を継続できますか?

手続き中も通常どおり事業を継続することができます。

執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)

関連記事