保証協会加入後に供託金は戻るか
公開日: 2026年7月16日
結論
保証協会に納付した弁済業務保証金分担金は、廃業や保証協会の退会に伴い、原則として返還を受けられます。ただし営業保証金の取戻しと同様、還付請求権者に対して6ヶ月以上の公告期間を設ける必要があり、この期間中は返還されません。廃業を決めたら、資金計画上、分担金がすぐには戻らないことを前提にスケジュールを立ててください。
返還には公告期間が必要
分担金や営業保証金は、取引で損害を受けた消費者への弁済に充てるための制度であるため、廃業・退会したからといって即座に返還されるわけではありません。原則として6ヶ月を下回らない期間を定めて、還付請求権を持つ者に申し出るよう公告し、その期間内に申し出がなければ返還される仕組みです。
公告が不要になるケース
取戻し事由が発生してから10年を経過している場合や、二重供託をしている場合など、一定のケースでは公告なしに取戻しができます。ただし通常の廃業に伴う返還では、公告期間を経るのが基本的な流れです。
廃業時の資金計画への影響
分担金がすぐに戻らないことを前提に、廃業後しばらくの期間の生活費・事業清算費用等を別途確保しておく必要があります。廃業を検討する段階で、保証協会・供託所への確認とあわせて資金計画を見直すことをおすすめします。
本記事は公開時点の情報に基づき作成しています。法令・行政手続きは変更される場合がありますので、実際の申請・手続き・意思決定にあたっては、必ず所轄の行政機関・関係団体の最新情報をご確認ください。
よくある質問
公告期間中に返還を早める方法はありますか?
原則として公告期間の短縮はできません。10年経過や二重供託など、公告不要になる特定の事由に該当するかどうかを確認することはできます。
分担金の一部だけを返還してもらうことはできますか?
事務所を一部削減した場合など、状況によって一部返還の手続きがある場合があります。詳細は加入している保証協会に確認してください。
執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)