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事務所

マンションの一室を事務所にする際の注意点(管理規約確認)

公開日: 2026年7月16日

結論

国土交通省が示す「マンション標準管理規約」は、専有部分を「専ら住宅として使用する」と定めるのが一般的です。在宅ワーク程度であれば直ちに問題にならないとされる一方、来客が頻繁に出入りする事業利用は他の居住者への迷惑の有無等から個別に判断され、実際に税理士事務所としての利用が規約違反とされた裁判例(東京高裁平成23年11月24日)もあります。マンションで宅建業の事務所を検討する場合、まず自分のマンションの管理規約の実際の条文を確認し、管理組合に事業利用について事前相談することをおすすめします。

標準管理規約の「専ら住宅として使用する」規定

国土交通省が公表しているマンション標準管理規約は、専有部分について「専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない」という内容の規定を置くのが一般的なひな形です。多くの分譲マンションがこのひな形をベースに管理規約を定めています。

在宅ワークと事業利用の違い

在宅ワーク自体は直ちに規約違反になるわけではないとされていますが、来客が頻繁に出入りする、看板を掲示する等、他の居住者の共同の利益に影響する使用方法は、規約違反と判断されるリスクがあります。実際に、住居専用マンションでの税理士事務所としての利用が規約違反とされた裁判例(東京高裁平成23年11月24日)もあります。宅建業は来客対応や標識の掲示が伴うため、慎重な確認が必要です。

事前に確認・相談すべきこと

自分のマンションの管理規約の実際の条文(標準管理規約とは異なる場合があります)を確認し、事業利用に関する例外規定がないかを確認してください。不明な場合は、契約前に管理組合や管理会社に事業利用の可否を相談することをおすすめします。

本記事は公開時点の情報に基づき作成しています。法令・行政手続きは変更される場合がありますので、実際の申請・手続き・意思決定にあたっては、必ず所轄の行政機関・関係団体の最新情報をご確認ください。

よくある質問

管理規約で「住宅専用」となっていても事務所にできる場合はありますか?

管理組合の承認を得られれば可能な場合がありますが、標準的な規約では原則として認められません。管理組合への相談が必要です。

賃貸マンションの場合も同様の確認が必要ですか?

はい。賃貸借契約書の使用目的欄の確認に加え、建物の管理規約・使用細則で事業利用が制限されていないかも確認する必要があります。

執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)

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