賃貸仲介のみなら宅建業免許は不要ですか
結論
「賃貸仲介だけなら免許は不要」という認識は誤りです。宅建業法上、宅地建物取引業とは、宅地・建物の売買・交換だけでなく、賃貸の代理・媒介(仲介)も含む概念として定義されています。そのため、賃貸物件の仲介のみを行う場合であっても、宅建業免許の取得は必須です。なお、自ら所有する物件を自ら賃貸する「大家業」自体は宅建業に該当せず免許不要ですが、他人の物件の賃貸を仲介する場合は免許が必要になる点に注意してください。まず自社が行う業務が「他人の物件の賃貸仲介」に該当するかを確認し、該当する場合は宅建業免許の取得準備を進めてください。
宅建業法上の「宅地建物取引業」の定義
宅建業法2条2号では、宅地建物取引業を「宅地・建物の売買・交換」または「宅地・建物の売買・交換・貸借の代理・媒介」を業として行うことと定義しています。賃貸の代理・媒介(仲介)も明確にこの定義に含まれます。
免許が不要なケース
自ら所有する物件を自ら賃貸に出す行為(いわゆる大家業、自己物件の賃貸)は、「取引」には該当しますが「業として行う売買・交換、または代理・媒介」には該当しないため、宅建業免許は不要です。ただし、他人の物件の賃貸を仲介・代理する場合は免許が必要になります。
無免許で仲介業務を行うリスク
免許を取得せずに賃貸仲介業務を行うと、無免許営業として宅建業法違反(罰則の対象)となります。「賃貸だけなら大丈夫」という誤った認識で無免許営業を行わないよう、開業前に必ず免許を取得してください。
よくある質問
自分が所有するアパートを自分で入居者に貸すのも免許が必要ですか?
自ら所有する物件を自ら賃貸する行為は宅建業に該当せず、免許は不要です。他人の物件の賃貸を仲介する場合とは扱いが異なります。
サブリース(転貸)を行う場合も免許が必要ですか?
サブリース業者が自ら賃借人となって転貸する形態は、宅建業の免許は不要とされる場合が一般的ですが、業務の実態によって扱いが異なるため、個別に確認することをおすすめします。
執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)