宅建士の資格がなくても不動産会社を開業できますか
公開日: 2026年7月16日
結論
宅地建物取引士の資格は、宅建業免許の取得要件そのものではありません。事務所に従業員5人につき1人以上の割合で専任の宅建士を設置していれば、代表者自身が資格を持っていなくても開業は可能です。ただし、専任宅建士を外部から確保する場合、その人物の退職等により専任者が不在になるリスクを抱えることになります。まず自分自身が宅建士資格の取得を目指すか、信頼できる専任宅建士を確保できる見込みがあるかを検討し、開業計画に反映してください。
資格と免許取得要件の関係
宅建業免許の取得要件は「事務所に専任の宅建士を設置していること」であり、代表者自身が資格を保有している必要はありません。代表者以外の従業員や、外部から採用した宅建士を専任者とすることで要件を満たせます。
資格なしで開業する場合のリスク
専任宅建士を外部の人材に依存する場合、その人物が退職すると、宅建業法上2週間以内に後任を補充する義務が生じます。補充できない場合、事業継続に支障が出るリスクがあります。詳細は専任宅建士とのトラブル事例に関する別記事で解説しています。
資格取得を目指す選択肢
宅地建物取引士試験は年1回(例年10月)実施される国家資格試験です。開業を決めた段階で資格取得を目指すことで、専任者不在のリスクを根本的に解消できます。
よくある質問
宅建士資格を持っていない代表者は業務を一切できませんか?
重要事項説明や35条書面・37条書面への記名等、宅建士でなければできない独占業務を除けば、営業活動自体は資格なしでも行えます。
従業員として働きながら宅建士資格を取得することはできますか?
可能です。多くの宅建士は実務経験を積みながら資格を取得しています。開業前に取得しておくことで、開業後の体制構築がスムーズになります。
執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)