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Q&A

賃貸管理業を始める場合も宅建業免許が必要ですか

公開日: 2026年7月16日

結論

賃貸物件のオーナーから管理業務(家賃回収、建物メンテナンス等)を受託するだけの行為は、宅建業法上の「取引」には該当しないため、宅建業免許は不要です。ただし、管理受託戸数が200戸以上になる場合は、賃貸住宅管理業法に基づく登録が別途必要になります。また、管理業務に加えて入居者の募集(仲介)も行う場合は、その仲介業務について宅建業免許が必要です。まず自社が行う業務が管理受託のみか、入居者募集の仲介も含むのかを整理し、必要な免許・登録を確認してください。

管理受託のみなら宅建業免許は不要

オーナーから物件管理を受託し、家賃回収や建物の維持管理を行うだけの業務は、宅建業法上の売買・交換・賃貸の代理・媒介には該当しないため、宅建業免許は不要です。

管理戸数200戸以上は賃貸住宅管理業登録が必要

管理受託戸数(自ら所有する物件を除く)が200戸以上になる場合、賃貸住宅管理業法に基づく登録が義務付けられています。200戸未満であれば登録は任意ですが、業務の適正性を示す観点から登録する事業者もいます。

入居者募集の仲介を行う場合

管理業務に加えて、空室が出た際の入居者募集(仲介)も自社で行う場合、その仲介業務については宅建業免許が必要です。管理業と仲介業を一体で展開する不動産会社では、両方の免許・登録を保有しているケースが一般的です。

よくある質問

管理会社は必ず宅建業免許を持っていますか?

管理受託業務のみを行う会社は宅建業免許を持たない場合もあります。入居者募集の仲介も行う会社は、宅建業免許を保有しているのが一般的です。

管理戸数が将来200戸を超える見込みの場合、どう準備すべきですか?

早めに賃貸住宅管理業登録の要件を確認し、必要書類の準備を進めておくとスムーズです。詳細は不動産会社開業に許認可はいくつ必要ですかに関する別記事でも解説しています。

執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)

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