副業として不動産仲介業はできますか
公開日: 2026年7月16日
結論
宅建業免許の取得自体に、専業・副業の区別はありません。しかし、事務所に設置する専任の宅建士は「専ら宅建業に従事する状態」であることが求められるため、他社に正社員として勤務している人が、自身の会社の専任宅建士を兼ねることは原則として認められません。副業として不動産仲介業を検討する場合、代表者自身が専任宅建士になれない前提で、別の専任宅建士を確保する必要があります。まず自分の勤務形態(正社員、フリーランス等)を踏まえ、専任性の要件を満たせるかどうかを免許権者や行政書士に確認してください。
専任性の要件
専任の宅建士は、その事務所に常勤し、専ら宅建業の業務に従事している状態であることが求められます。他社の正社員として勤務している場合、原則として専任性が認められません。
副業として開業する場合の体制
代表者自身が他社に正社員として勤務しながら副業で不動産会社を経営する場合、代表者以外の人物を専任の宅建士として確保する必要があります。フリーランスや個人事業主として複数の業務を並行している場合は、実態に応じて専任性が認められるケースもあるため、個別に確認が必要です。
実務上の留意点
副業として不動産業を営む場合でも、免許取得後の義務(重要事項説明、37条書面交付、レインズ登録等)は専業の事業者と同様に発生します。限られた時間の中でこれらの義務を確実に履行できる体制を整えることが重要です。
よくある質問
会社員のまま宅建業免許を取得することはできますか?
免許自体は取得できますが、専任の宅建士には原則としてなれないため、別の専任宅建士を確保する必要があります。
フリーランスとして複数の仕事をしながら専任宅建士になれますか?
実態として宅建業に専念できる状態かどうかで判断されます。個別の状況によって扱いが異なるため、免許権者に確認することをおすすめします。
執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)