開業後に業態を変更する場合の手続きは
公開日: 2026年7月16日
結論
開業後に事業形態や取扱い業務を変更する場合、変更の内容によって必要な手続きが異なります。個人事業から法人成りする場合は、法人として改めて宅建業免許を取得し直す必要があります(個人の免許をそのまま引き継ぐことはできません)。事務所の増設・移転、商号変更等は、免許権者への変更届の提出で対応できます。賃貸管理業務等、新たな業務範囲に進出する場合は、別途必要な登録(賃貸住宅管理業登録等)を確認する必要があります。まず自社が予定している変更が「免許の取り直しが必要な変更」か「変更届で足りる変更」かを確認し、必要な手続きを進めてください。
法人成りする場合
個人事業として取得した宅建業免許は、法人化に伴いそのまま引き継ぐことはできません。法人として改めて免許を新規に申請し直す必要があります。詳細は法人成りに関する既存記事群で解説しています。
事務所の増設・移転・商号変更
事務所の新設・移転、商号・代表者の変更等は、免許自体を取り直す必要はなく、免許権者への変更届の提出で対応できます。変更内容によって届出期限が定められているため、変更が生じたら速やかに届け出てください。
新たな業務範囲への進出
賃貸管理業やリフォーム業等、宅建業の枠を超える業務に進出する場合、別途必要な登録・許可(賃貸住宅管理業登録、建設業許可等)を確認する必要があります。詳細は不動産会社開業に許認可はいくつ必要ですかに関する別記事で解説しています。
よくある質問
個人事業の免許を法人にそのまま引き継ぐことはできますか?
できません。法人成りする場合は、法人として改めて宅建業免許を新規申請する必要があります。
変更届の提出を忘れるとどうなりますか?
宅建業法上の届出義務違反となり、行政指導の対象になる可能性があります。変更が生じたら速やかに届け出てください。
執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)