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Q&A

妻や家族を専任宅建士にできますか

公開日: 2026年7月16日

結論

配偶者や家族であっても、宅地建物取引士資格を保有し、その事務所に常勤して専ら宅建業に従事している実態があれば、専任の宅建士として登録することができます。家族だから優遇される、あるいは逆に認められないという特別な規定はありません。ただし、実態を伴わない「名義だけ」の専任登録(実際には勤務していない、他に本業がある等)は、行政処分の対象となるリスクがあるため厳禁です。まず家族を専任宅建士にする場合は、資格の保有状況と、実際に専従できる勤務実態があるかを確認してください。

家族でも専任宅建士になれる

専任宅建士の要件は、宅建士資格の保有と、その事務所に常勤し専ら宅建業に従事していることであり、家族であるかどうかは要件に関係しません。配偶者が資格を保有し、実際に事務所で勤務するのであれば、専任宅建士として登録できます。

名義だけの登録は認められない

実際には勤務実態がないにもかかわらず、書類上だけ専任宅建士として登録する「名義貸し」は宅建業法違反です。発覚した場合、登録の消除や行政処分の対象となるだけでなく、事業の信頼を大きく損なうリスクがあります。

家族を専任宅建士にするメリット

信頼できる家族を専任宅建士にすることで、外部人材の突然の退職による専任者不在のリスクを抑えられるというメリットがあります。詳細は専任宅建士とのトラブル事例に関する別記事でも解説しています。

よくある質問

家族が他に仕事を持っている場合でも専任宅建士になれますか?

専任性の要件(専ら宅建業に従事していること)を満たせない場合、専任宅建士として認められません。詳細は副業として不動産仲介業はできますかに関する別記事でも解説しています。

名義貸しが発覚するとどうなりますか?

宅建士登録の消除や、事業者側への行政処分の対象となる可能性があります。実態を伴わない登録は絶対に避けてください。

執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)

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