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Q&A

不動産会社開業に許認可はいくつ必要ですか

公開日: 2026年7月16日

結論

不動産の売買・賃貸の仲介業務のみを行う場合、必要な許認可は宅地建物取引業免許1つです。ただし、取扱う業務範囲を広げる場合、追加の許認可が必要になることがあります。例えば、一定規模以上の賃貸住宅管理を行う場合は賃貸住宅管理業登録、リフォーム工事を自社で請け負う場合は建設業許可が必要です。まず自社が仲介業務のみを行うのか、管理業務やリフォームまで手掛ける予定があるのかを整理し、必要な許認可を洗い出してください。

仲介業務のみなら宅建業免許1つ

不動産の売買・交換・賃貸の仲介または代理を行うだけであれば、宅地建物取引業免許のみで開業できます。多くの新規開業者は、まず仲介業務に特化してスタートします。

賃貸管理業を兼業する場合

管理戸数200戸以上の賃貸住宅管理を行う場合、賃貸住宅管理業法に基づく登録が必要です。200戸未満であれば登録は任意ですが、業務の適正化の観点から登録を推奨する声もあります。詳細は賃貸管理業を始める場合も宅建業免許が必要ですかに関する別記事で解説しています。

リフォーム等を兼業する場合

自社でリフォーム工事等を請け負う場合、請負金額によっては建設業許可が必要になります。仲介業務とリフォーム業務を将来的に組み合わせる計画がある場合は、早い段階で必要な許認可を確認しておくことをおすすめします。

よくある質問

仲介業だけなら他に許認可は不要ですか?

はい。売買・賃貸の仲介業務のみであれば、宅地建物取引業免許のみで開業できます。

将来的に管理業務も手掛けたい場合、最初から登録すべきですか?

管理戸数が200戸未満のうちは登録義務はありませんが、事業拡大の計画がある場合は早めに準備しておくとスムーズです。

執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)

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