宅建業免許と不動産鑑定士は違いますか
公開日: 2026年7月16日
結論
宅建業免許と不動産鑑定士は、根拠法・目的・業務範囲が全く異なる別の制度です。宅建業免許は、不動産の売買・賃貸の仲介や代理を事業として行うために必要な事業許可(宅建業法に基づく)であり、事業者(法人・個人事業主)が取得します。一方、不動産鑑定士は、不動産の適正な経済価値を鑑定評価する専門家としての国家資格(不動産の鑑定評価に関する法律に基づく)で、個人が取得する資格です。不動産会社を開業して仲介業務を行うために必要なのは宅建業免許であり、不動産鑑定士資格は必須ではありません。まず自社が行う業務が仲介・売買(宅建業免許が必要)か、鑑定評価(不動産鑑定士が必要)かを確認し、目的に応じた資格・許可を取得してください。
宅建業免許の位置づけ
宅建業免許は、宅地建物取引業法に基づき、宅地・建物の売買・交換・賃貸の代理・媒介を事業として行うために必要な許可です。事業者単位で取得し、事務所には専任の宅地建物取引士の設置が義務付けられています。
不動産鑑定士の位置づけ
不動産鑑定士は、不動産の鑑定評価に関する法律に基づく国家資格で、不動産の適正な経済価値を専門的に評価する業務を独占的に行える資格者です。相続・訴訟・企業会計等、幅広い場面で不動産の鑑定評価が必要とされます。
不動産会社の開業に必要なのはどちらか
仲介業を営む不動産会社を開業する場合、必要なのは宅建業免許です。不動産鑑定士資格は、鑑定評価業務を専門に行いたい場合に必要となる、別の専門資格という位置づけになります。
宅建業免許と不動産鑑定士の違い
| 宅建業免許 | 不動産鑑定士 | |
|---|---|---|
| 根拠法 | 宅地建物取引業法 | 不動産の鑑定評価に関する法律 |
| 対象 | 事業者(法人・個人事業主) | 個人資格 |
| 主な業務 | 売買・賃貸の仲介・代理 | 不動産の鑑定評価 |
よくある質問
不動産会社を開業するのに不動産鑑定士資格は必要ですか?
仲介・売買業務を行うだけであれば不要です。必要なのは宅建業免許と専任の宅地建物取引士の設置です。
宅建士と不動産鑑定士を両方取得することはできますか?
可能です。両方の資格を持つことで、仲介業務と鑑定評価業務の両方に対応できる専門性を持つこともできます。
執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)