開業後の社会保険・労働保険の手続き
結論
厚生労働省関連機関の公表情報によれば、法人は健康保険・厚生年金保険への加入手続きを会社設立から5日以内に年金事務所へ、労災保険は保険関係が成立した日の翌日から10日以内に労働基準監督署へ、雇用保険は適用事業所設置日の翌日から10日以内にハローワークへ届け出る必要があります。手続きは年金事務所→労働基準監督署→ハローワークの順に進めるのが一般的です。法人設立後、専任宅建士等を雇用する予定がある場合は、設立と同時にこれらの届出スケジュールを確認してください。
社会保険(健康保険・厚生年金)の手続き
法人は原則として社会保険への加入が義務付けられており、会社設立から5日以内に年金事務所へ新規適用届を提出する必要があります。従業員を雇用した場合、雇用・資格取得から5日以内に資格取得の手続きも必要です。
労働保険(労災保険・雇用保険)の手続き
従業員を雇用する場合、労災保険は保険関係が成立した日の翌日から10日以内に労働基準監督署へ、雇用保険は適用事業所設置日の翌日から10日以内にハローワークへ、それぞれ届出が必要です。従業員の雇用保険への加入手続き自体は雇用日の翌月10日までとされています。
手続きの順序
一般的な事業所の場合、年金事務所への手続きを先に行い、その後労働基準監督署、最後にハローワークという順序で進めます(ハローワークでの手続きには労基署での受理を示す書類が必要になる場合があります)。専任宅建士を雇用してから開業する場合、この順序を踏まえて早めに着手してください。
社会保険・労働保険手続きの流れ
年金事務所へ新規適用届を提出する
会社設立から5日以内。健康保険・厚生年金の加入手続きです。
労働基準監督署へ労働保険関係成立届を提出する
保険関係成立日の翌日から10日以内。労災保険の手続きです。
ハローワークへ雇用保険適用事業所設置届を提出する
設置日の翌日から10日以内。労基署での手続き完了を示す書類が必要な場合があります。
よくある質問
従業員がいない(代表者一人)の場合も社会保険への加入は必要ですか?
法人の場合、代表者一人であっても社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が原則義務付けられています。
手続きが遅れるとどうなりますか?
未加入状態が続くと、最大で遡って2年分の保険料を徴収される可能性があるとされています。早めの手続きをおすすめします。
執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)