資本金はいくらに設定すべきか
結論
現在の会社法では資本金1円からでも設立できますが、実務上は取引先からの信用力・運転資金・税制上のメリットを踏まえた設定が現実的です。特に資本金を1,000万円未満に抑えると、設立1期目・2期目は原則として消費税の納税義務が免除されます。
この記事のポイント
- 資本金の額は取引先・金融機関からの信用力の目安として見られることがある
- 資本金100万円・300万円が株式会社の定款認証手数料の節目になる(100万円未満は1万5,000円〜3万円、100万円以上300万円未満は4万円、300万円以上は5万円)
- 資本金は開業直後の運転資金の一部としても機能する
- 資本金1,000万円未満であれば、設立1期目・2期目は原則として消費税の納税義務が免除される
資本金は1円から設立できる
現在の会社法では、資本金1円からでも株式会社・合同会社を設立することができます。ただし、実務上は取引先からの信用力や、開業当初の運転資金としての役割を考慮して、一定額を設定するのが一般的です。
資本金額が影響する場面
資本金の額は、取引先や金融機関からの信用力の目安として見られることがあります。また、株式会社の定款認証手数料は資本金100万円未満で1万5,000円〜3万円、100万円以上300万円未満で4万円、300万円以上で5万円と段階的に上がるため、この2つの金額が一つの節目になります。登録免許税も資本金の0.7%(最低15万円/株式会社、6万円/合同会社)で計算されるため、資本金が大きいほど登記費用も増える点に留意が必要です。
開業資金との関係
資本金は、開業直後の運転資金の一部としても機能します。事務所の初期費用や当面の固定費を賄える程度の資本金を設定しておくと、資金繰りの面でも安心感があります。
消費税免税事業者の要件との関係
国税庁の公表情報によれば、新たに設立された法人は、設立1期目の期首における資本金の額が1,000万円未満であれば、原則として設立1期目・2期目の消費税の納税義務が免除されます(特定期間の課税売上高が1,000万円を超える場合等の例外あり)。資本金を1,000万円以上に設定すると、この免税メリットを最初から受けられなくなるため、税務上の判断が必要な部分については税理士に相談することをおすすめします。
よくある質問
資本金は後から増やすことができますか?
増資という手続きにより可能ですが、別途手続きと費用が発生します。なお設立1期目の途中で増資して資本金が1,000万円以上になると、設立2期目は消費税の課税事業者になる点に注意が必要です。
資本金が少ないと融資審査に不利ですか?
資本金の額だけで判断されるわけではありませんが、自己資金の状況として審査項目の一つになることがあります。
執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)