媒介契約書(専任・一般)の種類と使い分け
結論
媒介契約には専属専任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約の3種類があり、レインズ登録義務の有無、業務処理状況の報告義務の頻度、依頼者自身が見つけた相手方と直接契約できる「自己発見取引」の可否、契約期間の上限という4点で違いがあります。専属専任媒介は自己発見取引ができませんが、専任媒介は自己発見取引が可能です。どちらも契約期間の上限は3ヶ月で、自動更新はできません。依頼者に説明する際は、この違いを正確に伝えることがトラブル防止の観点で重要です。まず自社の主力となる媒介契約の種類を決め、重要事項説明時に3種類の違いを正確に説明できるよう、社内で説明資料を整備してください。
3種類の媒介契約の違い
専属専任媒介契約は、レインズへの登録義務(5営業日以内)、1週間に1回以上の報告義務があり、自己発見取引はできません。専任媒介契約は、レインズ登録義務(7営業日以内)、2週間に1回以上の報告義務がありますが、自己発見取引は可能です。一般媒介契約は、レインズ登録・報告のいずれも法律上の義務はなく、複数の業者に同時に依頼できます。
契約期間の上限
専属専任媒介契約・専任媒介契約はいずれも、宅建業法上、契約期間の上限は3ヶ月と定められており、これより長い期間を定めても3ヶ月に短縮されます。自動更新はできず、更新する場合は依頼者からの申し出が必要です。一般媒介契約には法律上の期間上限はありませんが、国土交通省の標準媒介契約約款では3ヶ月以内が目安とされています。
使い分けの考え方
専属専任媒介・専任媒介は、依頼者に対する手厚い報告義務を通じて信頼関係を築きやすい一方、依頼者からは「他社に頼めない」という制約と映る場合もあります。一般媒介は依頼者にとって自由度が高い一方、業者側は他社との競争にさらされる立場になります。依頼者のニーズ(専任的なサポートを求めるか、複数業者への依頼を希望するか)を丁寧にヒアリングした上で提案することが重要です。
媒介契約3種類の比較
| 専属専任媒介 | 専任媒介 | 一般媒介 | |
|---|---|---|---|
| レインズ登録 | 5営業日以内(義務) | 7営業日以内(義務) | 任意 |
| 報告義務 | 1週間に1回以上 | 2週間に1回以上 | 義務なし |
| 自己発見取引 | 不可 | 可能 | 可能 |
| 複数業者への依頼 | 不可 | 不可 | 可能 |
| 契約期間上限 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 法律上の上限なし(目安3ヶ月) |
よくある質問
専任媒介契約でも依頼者が自分で買主を見つけた場合は成約できますか?
専任媒介契約では自己発見取引が認められており、依頼者自身が見つけた相手方と業者を介さず直接契約することも可能です。専属専任媒介契約ではこれができません。
媒介契約は自動更新できますか?
専属専任媒介契約・専任媒介契約は、宅建業法上、依頼者からの申し出がない限り自動更新はできません。更新する場合は、その都度依頼者の意思確認が必要です。
執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)