弁済業務保証金分担金とは
公開日: 2026年7月16日
結論
弁済業務保証金分担金は、保証協会に加入する宅建業者が納付する金銭で、主たる事務所につき60万円、従たる事務所を設置するごとに30万円が必要です。保証協会はこの分担金をもとに弁済業務保証金を供託所に供託し、取引で損害を受けた消費者への弁済に充てます。営業保証金と異なり、分担金は現金のみで納付する必要があり、有価証券(国債等)は使えません。加入を検討する際は、事務所数に応じた分担金の総額をまず計算してください。
分担金の仕組み
宅建業者が保証協会に分担金を納付すると、保証協会がそれをもとに弁済業務保証金を供託所に供託します。取引で消費者が損害を受けた場合、この供託金から弁済が行われる仕組みです(詳細は弁済業務の仕組みに関する別記事で解説しています)。
金額
分担金は主たる事務所につき60万円、従たる事務所(支店)を設置するごとに30万円が必要です。事務所を2つ設置する場合(主たる事務所+従たる事務所1つ)は60万円+30万円=90万円が必要になります。
現金納付のみ
営業保証金は国債等の有価証券での供託が認められていますが、弁済業務保証金分担金は現金でのみ納付する必要があります。開業資金の計画を立てる際は、この分担金分を確実に現金で用意しておく必要があります。
事務所数別の分担金総額の目安
- 主たる事務所のみ(1事務所)
- 60万円
- 主たる事務所+従たる事務所1つ(2事務所)
- 90万円
- 主たる事務所+従たる事務所2つ(3事務所)
- 120万円
分担金とは別に、加入する保証協会・宅建協会の入会金・年会費が必要です(団体・都道府県により異なります)。
本記事は公開時点の情報に基づき作成しています。法令・行政手続きは変更される場合がありますので、実際の申請・手続き・意思決定にあたっては、必ず所轄の行政機関・関係団体の最新情報をご確認ください。
よくある質問
分担金は開業後に返還されますか?
廃業時や保証協会を退会する際、一定期間の公告手続きを経て返還を受けられるのが一般的です。詳細は保証協会加入後の供託金返還に関する別記事で解説しています。
分担金はクレジットカードで納付できますか?
現金納付が原則ですが、団体によっては入会金部分でクレジットカード決済に対応している場合があります。分担金自体の納付方法は加入予定の保証協会に確認してください。
執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)