暴力団関係者の欠格事由
公開日: 2026年7月16日
結論
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者は、宅建業免許の欠格事由に該当します。個人だけでなく、暴力団員等がその事業活動を支配する法人も同様に免許を受けられません。この事由は法人の役員全員が審査対象になるため、共同経営者・出資者を検討している場合は、開業準備の早い段階で全員の状況を確認しておくことが重要です。
個人が該当するケース
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員、および暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者は、免許を受けることができません。他の欠格事由と同様、一定期間の経過により解消される規定です。
法人が該当するケース
暴力団員等がその事業活動を支配する法人も欠格事由に該当します。役員として名前が出ていなくても、実質的に事業活動を支配している実態があれば審査の対象になります。
共同経営者・出資者がいる場合の確認
法人として申請する場合、代表者だけでなく役員全員がこの欠格事由の審査対象になります。共同経営者や出資者を役員として迎える予定がある場合は、開業準備の早い段階でこの点を含めて確認しておくことをおすすめします。
本記事は公開時点の情報に基づき作成しています。法令・行政手続きは変更される場合がありますので、実際の申請・手続き・意思決定にあたっては、必ず所轄の行政機関・関係団体の最新情報をご確認ください。
よくある質問
審査の過程で暴力団関係者かどうかはどのように確認されますか?
申請書類の記載内容に加え、必要に応じて警察への照会等が行われる場合があります。具体的な審査方法は公表されていない部分もあるため、詳細は申請先窓口にご確認ください。
免許取得後に役員が該当することが判明した場合はどうなりますか?
免許の取消事由に該当する可能性があります。役員変更の際は事前に十分な確認を行うことが重要です。
執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)