過去に破産した場合の免許取得可否
公開日: 2026年7月16日
結論
過去に破産した経験があっても、復権を得ていれば宅建業免許を取得できます。5年間の待機期間はなく、復権した時点で直ちに申請可能です。多くの場合、免責許可決定が確定すれば復権します。自分が復権しているかどうかを確認する最初の一歩は、免責許可決定の確定を証明する書類(破産手続廃止決定書・免責許可決定書等)が手元にあるかを確認することです。
破産者が免許を受けられない理由
破産手続開始決定を受けると、財産の管理・処分権限が制限されるため、宅建業のような取引を扱う事業を営むには適さないと判断され、欠格事由に該当します。ただし、これは永続的な制限ではありません。
復権すれば直ちに申請できる
破産者であっても、復権を得れば5年を待たずに直ちに免許を申請できます。破産制度が債務者の経済的更生を目的としていることと整合させるための規定で、他の欠格事由(禁錮刑や免許取消し等)の多くに5年の待機期間があるのとは異なる扱いです。
復権を証明する方法
一般的には、免責許可決定が確定することで復権します(破産法上、免責許可決定の確定は復権事由の一つです)。申請時には、免責許可決定書の写しなど、復権していることを示す書類の提出を求められるのが一般的です。具体的にどの書類が必要かは申請先の都道府県(大臣免許の場合は地方整備局)によって案内が異なるため、事前に確認してください。
本記事は公開時点の情報に基づき作成しています。法令・行政手続きは変更される場合がありますので、実際の申請・手続き・意思決定にあたっては、必ず所轄の行政機関・関係団体の最新情報をご確認ください。
よくある質問
破産手続き中(まだ復権していない)の場合はどうなりますか?
復権していない破産者は欠格事由に該当するため、免許を受けることはできません。免責許可決定の確定等により復権してから申請してください。
法人の役員に破産経験者がいる場合も同じ扱いですか?
はい。法人の場合、代表者だけでなく役員全員について欠格事由の有無が審査されるため、破産経験のある役員がいる場合はその役員についても復権の有無が確認されます。
執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)