禁錮以上の刑を受けた場合の欠格期間
結論
禁錮以上の刑に処せられた場合、刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年間は宅建業免許の欠格事由に該当します。ただし執行猶予付きの判決を受けた場合は扱いが異なり、猶予期間が満了すれば刑の言い渡し自体が効力を失うため、その時点で直ちに免許を受けられます(満了後さらに5年待つ必要はありません)。まず自分が実刑と執行猶予のどちらだったかを確認し、それぞれの起算日を特定してください。
実刑の場合:執行終了日から5年
禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者は欠格事由に該当します。「執行を受けることがなくなった日」には、刑の時効の完成なども含まれます。
執行猶予の場合:猶予満了で直ちに解消
執行猶予付きの判決も「禁錮以上の刑に処せられ」に該当するため、判決確定時点では欠格事由に該当します。しかし、執行猶予期間を無事に経過すると、刑の言い渡し自体がその効力を失います。この場合、猶予期間の満了時点で直ちに欠格事由が解消され、そこからさらに5年待つ必要はありません。実刑判決の場合よりも早く免許を受けられる可能性がある点を理解しておいてください。
自分のケースを確認する方法
自分が実刑だったか執行猶予だったか、また執行終了日・猶予満了日がいつだったかは、判決書の写しや「登記されていないことの証明書」等で確認できます。申請時にはこれらの証明書類の提出が求められるのが一般的です。曖昧な記憶に頼らず、正確な日付を書類で確認してから申請時期を判断してください。
よくある質問
罰金刑の場合も欠格事由に該当しますか?
宅建業に関する一定の犯罪等を除き、罰金刑そのものは「禁錮以上の刑」には該当しないため、この欠格事由の対象にはなりません。ただし別の欠格事由(不正または著しく不当な行為等)に該当する可能性はあるため、個別の事情については窓口にご確認ください。
海外での有罪判決も対象になりますか?
個別の事情によって判断が分かれる可能性があるため、該当する場合は申請先窓口に事前相談することをおすすめします。
執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)