宅建業免許の欠格事由チェックガイド
結論
宅建業免許の欠格事由は「一度該当したら終わり」ではなく、多くは条件を満たせば解消されます。特に誤解されやすいのが、破産者は復権すれば5年を待たずに直ちに免許を申請できること、禁錮以上の刑も執行猶予が満了すれば直ちに免許を受けられること(執行猶予期間の経過を待てばよく、そこからさらに5年待つ必要はない)です。自分や役員に該当しそうな事由がある場合は、まず該当する条項を特定し、いつ解消されるのかを正確に把握することが次の一歩です。
この記事のポイント
- 破産者は復権を得れば5年を待たず直ちに免許を申請できる
- 禁錮以上の刑(執行猶予付きを含む)は執行猶予期間が満了すれば直ちに免許を受けられる(そこから5年待つ必要はない)
- 暴力団員は、暴力団員でなくなった日から5年間は欠格事由に該当する
- 免許取消処分を受けた場合、取消しの日から5年間は欠格事由に該当する
- 未成年者(18歳未満)は、法定代理人から営業許可を得ていない限り、本人と法定代理人の双方に欠格事由がないかが審査される
欠格事由は「該当したら終わり」ではない
宅建業法第5条の欠格事由の多くは、一定の条件(期間の経過、復権、執行猶予の満了等)を満たせば解消される「一時的な」ものです。過去に問題があったからといって、開業を諦める前に、自分のケースが具体的にいつ・どのような条件で解消されるのかを正確に確認することが重要です。
破産に関する誤解されやすいポイント
破産手続開始決定を受けた者は欠格事由に該当しますが、復権を得れば5年を待たずに直ちに免許を申請できます。破産制度が債務者の経済的更生を目的としていることと整合させるための規定です。「破産したら5年間は開業できない」という思い込みで検討自体をやめてしまわないよう注意してください。
刑罰に関する誤解されやすいポイント
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者は欠格事由に該当します。執行猶予付きの判決も対象になりますが、執行猶予期間が経過すれば刑の言い渡し自体が効力を失うため、その時点で直ちに免許を受けられます(猶予満了後にさらに5年待つ必要はありません)。
暴力団関係・免許取消しに関する事由
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者は欠格事由に該当します。暴力団員等がその事業活動を支配する法人も同様です。また、過去に宅建業免許の取消処分を受けた者は、取消しの日から5年間欠格事由に該当します。
未成年者に関する事由
18歳未満の未成年者が免許を申請する場合、原則として本人だけでなく法定代理人にも欠格事由がないかが審査されます。ただし、法定代理人から営業の許可を得ている未成年者は、本人のみが審査対象になります。18歳になれば成年者として扱われ、この特則自体が適用されなくなります。
欠格事由セルフチェック
過去に破産手続きを経験した場合、復権を得ているか確認したか
禁錮以上の刑(執行猶予を含む)を受けたことがある場合、執行終了日または猶予満了日から現在までの期間を確認したか
過去に免許取消処分を受けたことがないか、ある場合は取消しから5年経過しているか確認したか
暴力団員またはその関係者に該当しないか確認したか
(法人の場合)役員全員について上記を確認したか
未成年者が申請者・役員になる場合、法定代理人の欠格事由の有無、または営業許可の有無を確認したか
よくある質問
欠格事由に該当するかどうか自分で判断できない場合はどうすればよいですか?
個別の事情によって判断が分かれるため、申請先の都道府県窓口や地方整備局、行政書士等の専門家に事前相談することを強くおすすめします。
役員の一人だけが欠格事由に該当する場合、その役員を外せば免許を受けられますか?
該当する役員を退任させて申請時点で該当者がいない状態にすれば、他の要件を満たす限り免許を受けられる可能性があります。詳細は申請先窓口にご確認ください。
執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)