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宅建業免許

知事免許から大臣免許への切り替え方法

公開日: 2026年7月16日

結論

知事免許を受けている事業者が他の都道府県にも事務所を新設する場合、「免許換え」という手続きで大臣免許に切り替える必要があります。申請は現在免許を受けている都道府県庁を経由して提出し、審査は管轄の地方整備局が行います。他県への出店が具体的に決まった段階で、まず現在の免許を受けている都道府県の窓口に相談することが最初の一歩です。

免許換えとは

「免許換え」とは、事業内容の変化(事務所を置く都道府県の数の変化)に応じて、現在の免許(知事免許または大臣免許)を別の区分の免許に切り替える手続きの正式名称です。知事免許から大臣免許への切り替えのほか、廃止した都道府県から新しい都道府県への知事免許の切り替えも同じ「免許換え」の枠組みで扱われます。

申請の流れ

大臣免許への免許換えは、現在免許を受けている都道府県庁の窓口を経由して申請書類を提出します。都道府県庁では書類が揃っているかの形式確認のみが行われ、実際の審査・免許の決定は申請者の主たる事務所を管轄する地方整備局が行います。都道府県を経由する分、直接地方整備局に申請するより手続きの窓口が一つ増える点を理解しておく必要があります。

費用

大臣免許への免許換えには、新規で大臣免許を取得する場合と同様に登録免許税90,000円が必要とされています。納付方法は現在の免許を受けている都道府県庁の窓口での取り扱いが新規の大臣免許申請と異なる場合があるため、申請時に窓口で確認してください。

今すぐ着手すべきこと

他の都道府県への事務所新設が具体的に決まったら、まずは現在免許を受けている都道府県庁の宅建業免許担当窓口に相談してください。免許換えの申請書類は「宅地建物取引業免許申請の手引き」の様式を使用するのが一般的です。新規申請と同様に事務所の賃貸借契約書の写し等が必要になるため、出店先の物件が固まった段階で書類準備を始めるとスムーズです。

本記事は公開時点の情報に基づき作成しています。法令・行政手続きは変更される場合がありますので、実際の申請・手続き・意思決定にあたっては、必ず所轄の行政機関・関係団体の最新情報をご確認ください。

よくある質問

免許換えの間、営業を続けることはできますか?

既存の免許で営業していた事務所については、免許換えの審査期間中も従来どおり営業を継続できるのが一般的です。新設する事務所については免許換え後の営業開始になります。

免許換え後、免許番号は変わりますか?

免許の区分が変わる(知事→大臣)ため、免許証番号も新しいものに変わります。

執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)

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