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宅建業免許

大臣免許が必要になるケース

公開日: 2026年7月16日

結論

大臣免許が必要になるのは、継続的に業務を行う「事務所」を2つ以上の都道府県に置く場合のみです。他県でのモデルルームや現地販売会のような一時的な「案内所」は事務所に該当しないため、他県に案内所を出すだけでは大臣免許は不要です。他県での活動を計画している場合は、それが「事務所」なのか「案内所」なのかをまず切り分けてください。

「事務所」と「案内所」は法律上区別される

宅建業法上、大臣免許が必要かどうかを左右するのは「事務所」の数です。事務所とは、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所を指します。一方、モデルルームや現地案内所のような一時的な施設は「案内所」として区別され、事務所には該当しません。他県で行うのが案内所レベルの活動であれば、大臣免許は不要です。

案内所を設置する場合に必要な別の対応

案内所は事務所には該当しませんが、免除されるわけではありません。契約の申込みや契約締結を行う案内所では、少なくとも1名の成年者である専任の宅地建物取引士を置く必要があり、標識の掲示義務もあります。また、業務を開始する10日前までに、免許権者(知事または大臣)と案内所を管轄する都道府県知事の両方に届出をする必要があります。

他県での活動を計画している場合の確認手順

他の都道府県での活動を計画している場合は、まずそれが「継続的に業務を行う事務所」なのか、「一時的な案内所」なのかを整理してください。事務所であれば免許換え(大臣免許への切り替え)が必要です。案内所であれば免許換えは不要な一方、専任宅建士の配置と業務開始10日前までの届出という別の手続きが必要になるため、案内所開設の10日以上前から準備を始めてください。

本記事は公開時点の情報に基づき作成しています。法令・行政手続きは変更される場合がありますので、実際の申請・手続き・意思決定にあたっては、必ず所轄の行政機関・関係団体の最新情報をご確認ください。

よくある質問

他県のモデルルームで契約を締結する場合も専任宅建士が必要ですか?

必要です。案内所であっても契約の申込み・締結を行う場所には、少なくとも1名の成年者である専任の宅地建物取引士を置く必要があります。

案内所の届出はどこに提出しますか?

免許権者(知事または大臣)と、案内所の所在地を管轄する都道府県知事の両方に、業務開始の10日前までに届出をする必要があります。

執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)

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