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宅建業免許

都道府県知事免許 vs 国土交通大臣免許の違い

公開日: 2026年7月16日

結論

知事免許と大臣免許の違いを決めるのは、事業規模でも売上でもなく「事務所をいくつの都道府県に置くか」だけです。1つの都道府県内にのみ事務所を置くなら知事免許、2つ以上の都道府県に事務所を置くなら大臣免許が必要になります。開業時点でまず、自社が最初に何都道府県に事務所を構える計画かを確認してください。それだけでどちらの免許を申請すべきかが確定します。

この記事のポイント

  • 判断基準は「事務所を置く都道府県の数」のみ(1つなら知事免許、2つ以上なら大臣免許)
  • 大臣免許は登録免許税90,000円、知事免許は手数料33,000円が目安(都道府県による)
  • 大臣免許は標準処理期間90日程度、知事免許は概ね30〜40日と審査期間に大きな差がある
  • 開業当初は1都道府県のみで知事免許から始め、事業拡大時に大臣免許へ切り替える事業者が多い

違いを決めるのは「事務所の数」だけ

国土交通省の公表情報によれば、1つの都道府県内にのみ事務所を設置する場合は都道府県知事免許、2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合は国土交通大臣免許が必要です。売上規模や従業員数、資本金額は判断基準に含まれません。法人・個人事業主のいずれも同じ基準で判断されます。

「事務所」の範囲に注意

ここでいう事務所は、本店だけでなく継続的に業務を行う支店・営業所も含まれます。将来的に他県への出店を具体的に計画している場合は、開業時点から大臣免許を見据えた準備をしておくと、後の切り替え手続きを避けられます。

迷ったときの判断の進め方

開業時点で1つの都道府県にのみ事務所を構える予定であれば、知事免許を選べば問題ありません。複数都道府県への同時展開を計画している場合のみ、大臣免許の申請を検討してください。将来的な拡大が「まだ確定していない」段階であれば、まず知事免許で開業し、実際に他県へ出店するタイミングで大臣免許に切り替えるのが現実的な進め方です(切り替えの具体的な手続きは別記事で解説しています)。

知事免許 vs 大臣免許

知事免許大臣免許
対象事務所が1つの都道府県内事務所が2つ以上の都道府県
申請窓口事務所所在地の都道府県庁主たる事務所所在地を管轄する地方整備局等
費用手数料33,000円が目安(都道府県による)登録免許税90,000円
審査期間の目安概ね30〜40日標準処理期間90日程度
本記事は公開時点の情報に基づき作成しています。法令・行政手続きは変更される場合がありますので、実際の申請・手続き・意思決定にあたっては、必ず所轄の行政機関・関係団体の最新情報をご確認ください。

よくある質問

開業後に事務所を他県に増やす予定がある場合、最初から大臣免許を取るべきですか?

出店計画が具体的に固まっているなら大臣免許を検討する価値がありますが、審査期間が知事免許の倍以上かかるため、開業を急ぐ場合はまず知事免許で開業し、実際に出店するタイミングで切り替える方法も現実的です。

大臣免許のほうが知事免許より格上ですか?

格の上下ではなく、事務所を置く都道府県の数による法律上の区分の違いです。業務範囲や信頼性に優劣はありません。

執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)

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