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宅建業免許

代表者が宅建士を兼務する場合

公開日: 2026年7月16日

結論

代表者自身が宅地建物取引士資格を持っている場合、専任宅建士を兼ねることができますが、兼務できるのは1つの事務所のみです。複数の事務所を経営する場合や、外部営業・出張が多く事務所に常駐しづらい場合は、常勤性の実態が問われる可能性があるため、代表者が兼務するか外部確保するかを、実際の稼働スタイルに照らして早めに決めてください。

兼務できるのは1つの事務所のみ

専任の宅地建物取引士には常勤性が求められるため、代表者が複数の事務所を持つ場合でも、専任宅建士として届け出られるのはそのうち1つの事務所に限られます。他の事務所には別の専任宅建士を確保する必要があります。

常勤性が問われやすいケース

代表者が営業活動や商談で事務所を空けることが多い場合、常勤性の実態について申請先から確認を求められることがあります。特に開業直後は代表者自身が集客・営業に奔走しがちなため、専任宅建士としての常勤性と、経営者としての外回り業務のバランスを事前に考えておく必要があります。

兼務するか外部確保するかの判断

実務に深く関わりたい、専任宅建士確保のコストを抑えたいという場合は代表者自身が兼務する選択肢が向いています。一方、経営・営業に専念したい、外回りが多い事業スタイルを想定している場合は、外部から専任宅建士を確保し、代表者は経営に専念する体制のほうが実態に即しやすくなります。

本記事は公開時点の情報に基づき作成しています。法令・行政手続きは変更される場合がありますので、実際の申請・手続き・意思決定にあたっては、必ず所轄の行政機関・関係団体の最新情報をご確認ください。

よくある質問

代表取締役以外の役員が専任宅建士を兼務することはできますか?

できます。専任宅建士は代表者である必要はなく、常勤性・専従性の要件を満たす役員や従業員が兼ねることができます。

代表者が専任宅建士を辞めて別の人に交代することはできますか?

できます。新しい専任宅建士への変更届出の手続きが必要です。詳細は専任宅建士の交代に関する別記事で解説しています。

執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)

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