代表取締役の要件
公開日: 2026年7月16日
結論
代表取締役への就任自体に特別な資格は不要ですが、会社法上の欠格事由と、宅建業免許における役員の欠格事由の両方に該当しないことが求められます。
代表取締役に資格は不要
株式会社の代表取締役に就任するために、宅建士資格をはじめとする特別な資格は必要ありません。ただし、専任の宅地建物取引士は別途設置する必要があるため、代表者自身が資格を持っていない場合は、その点を分けて準備する必要があります。
欠格事由に注意
会社法上、成年被後見人や一定の犯罪歴がある場合など、取締役に就任できない欠格事由が定められています。詳細は法務局や司法書士に確認しておくと安心です。
宅建業免許における役員の欠格事由
宅建業免許の取得にあたっては、法人の役員についても一定の欠格事由(過去の免許取消処分歴等)に該当しないことが審査されます。代表取締役だけでなく、他の役員についても該当しないか確認しておく必要があります。
まとめ
代表取締役への就任自体に特別な資格は不要ですが、会社法上の欠格事由と、宅建業免許における役員の欠格事由の両方を確認しておくことが、スムーズな開業準備につながります。
代表取締役就任前に確認したいこと
会社法上の欠格事由に該当しないか(成年被後見人、一定の犯罪歴がある場合等)
宅建業免許における役員の欠格事由に該当しないか(過去の免許取消処分歴等)
代表取締役だけでなく、他の役員についても欠格事由に該当しないか確認する
よくある質問
複数人で代表取締役を務めることはできますか?
代表取締役を複数名設定することは可能です。
代表取締役が交代する場合、宅建業免許はどうなりますか?
役員変更の届出が必要になります。免許自体が直ちに失効するわけではありませんが、速やかな届出が求められます。
執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)