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法人設立

不動産会社の役員構成・株主構成の決め方

公開日: 2026年7月16日

結論

株式会社・合同会社ともに、代表者一人で設立することも複数人で役員・出資者を構成することも可能です。事業承継や将来の株式譲渡も視野に入れる場合、設立時点での株主構成がその後の選択肢に影響するため、長期的な視点で検討することをおすすめします。

役員・株主構成は自由に設計できる

株式会社・合同会社ともに、代表者一人で設立することも、複数人で役員・出資者を構成することも可能です。事業の規模や将来の展望に応じて、無理のない構成を検討することが大切です。

代表者一人で設立する場合

シンプルで意思決定が早いというメリットがあります。特に開業当初は、代表者自身が経営判断のすべてを担うケースが多く、一人での設立は現実的な選択肢です。

家族を役員・出資者に加える場合

配偶者や家族を役員に加えることで、事業運営の負担を分担できるメリットがある一方、役員報酬の設定や意思決定の仕組みについて、あらかじめ家族間で認識をすり合わせておくことが重要です。

外部の出資者を入れる場合

資金調達のために外部の出資者を迎える場合、経営の意思決定に他者の意向が関わることになります。将来の事業運営における意思決定の自由度をどこまで確保したいかを踏まえて検討する必要があります。

将来を見据えた構成の重要性

事業承継や将来の株式譲渡なども視野に入れる場合、設立時点での株主構成がその後の選択肢に影響します。長期的な視点を持って構成を検討することをおすすめします。

役員・株主構成の選び方

意思決定の速さ経営の自由度資金調達力
代表者一人で設立速い(自分だけで判断できる)高い自己資金に限られる
家族を役員・出資者に加える家族間の認識合わせが必要報酬設定等で調整が必要限定的に広がる
外部の出資者を入れる他者の意向が関わる低くなる傾向大きく広がる

代表者一人で設立が向いている場合: 開業当初、意思決定のシンプルさを重視する場合

家族を役員・出資者に加えるが向いている場合: 事業運営の負担を家族で分担したい場合

外部の出資者を入れるが向いている場合: 資金調達を重視し、意思決定の一部を委ねられる場合

よくある質問

役員は何人まで設定できますか?

法律上の上限はなく、事業規模に応じて柔軟に設定できます。

後から役員を追加することはできますか?

可能です。役員変更の登記手続きを行うことで追加・変更ができます。

執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)

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