メインコンテンツへスキップ
Start Partners
事務所

独立性の要件(他法人との同居事務所の場合)

公開日: 2026年7月16日

結論

他の法人と同じフロアや建物に事務所を構える場合でも、壁や間仕切りで明確に区切られた専用スペースを確保すれば、独立性の要件を満たせる可能性があります。パーテーションのみで仕切られたオープンスペースや、他法人と机を共有する形態は、独立性が認められにくい傾向があります。同居形態での事務所を検討している場合は、契約前に間仕切りの状況を図面・写真で確認し、申請先窓口に相談してください。

同居事務所で求められる独立性

他法人と同じ建物・フロアに事務所を構える場合、壁やドアで明確に区切られた専用のスペースを持つことが基本的な要件です。他法人の従業員が自由に出入りできる空間を共有している状態では、独立性が認められにくくなります。

パーテーション区切りの扱い

簡易的なパーテーションのみで区切られたオープンスペースは、独立性の要件を満たすかどうかの判断が分かれやすいポイントです。天井まで届く固定式の間仕切りであれば認められやすい一方、可動式の低いパーテーションのみでは認められない可能性があります。

事前相談が重要

同居形態の事務所は、要件を満たすかどうかの判断が個別のケースによって分かれやすいため、契約前に間取り図・写真を用意して申請先の都道府県窓口に事前相談することを強くおすすめします。

本記事は公開時点の情報に基づき作成しています。法令・行政手続きは変更される場合がありますので、実際の申請・手続き・意思決定にあたっては、必ず所轄の行政機関・関係団体の最新情報をご確認ください。

よくある質問

親会社と同じ事務所に子会社の宅建業者を置くことはできますか?

資本関係があっても、宅建業法上の独立性の要件は別途満たす必要があります。壁や間仕切りでの区切りなど、物理的な独立性を確保してください。

同居事務所の場合、標識の掲示はどうなりますか?

自社の事務所部分に、自社の標識を掲示する必要があります。

執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)

関連記事