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事務所

事務所の要件(宅建業法上のルール)とは

公開日: 2026年7月16日

結論

宅建業法上の事務所として認められるには、(1)他の法人・個人と明確に区切られた独立性のあるスペースであること、(2)継続的に業務を行える形態であること、(3)固定電話・帳簿・従業者名簿を備えられること、が主な要件です。バーチャルオフィスのように物理的な執務スペースを持たない形態は、これらの要件を満たせないため事務所として認められません。まず検討している物件が、他の法人・個人と明確に区切られたスペースかどうかを確認してください。

この記事のポイント

  • 他法人・個人と明確に区切られた独立性のあるスペースであること
  • 継続的に業務を行える形態であること
  • 固定電話、帳簿、従業者名簿を備えられること
  • バーチャルオフィスは専用スペース・固定電話・帳簿保管ができないため事務所として認められない

独立性の要件

事務所は、他の法人・個人の事業所と明確に区切られている必要があります。自宅の一部を事務所にする場合、居住スペースとの区切りが明確であることが求められます。同一フロアに他社と同居する場合も、壁や間仕切りで独立した空間が確保されているかが確認されます。

継続性の要件

一時的な施設ではなく、継続的に業務を行える形態であることが求められます。モデルルームや現地案内所のような一時的な施設は「案内所」として区別され、事務所には該当しません。

設備面の要件

事務所には固定電話、帳簿、従業者名簿を備える必要があります。バーチャルオフィスは住所・電話番号の貸与にとどまり、実際の執務スペースや固定電話の設置、帳簿の保管ができないため、事務所要件を満たしません。

本記事は公開時点の情報に基づき作成しています。法令・行政手続きは変更される場合がありますので、実際の申請・手続き・意思決定にあたっては、必ず所轄の行政機関・関係団体の最新情報をご確認ください。

よくある質問

携帯電話だけで固定電話がない場合はどうなりますか?

固定電話の設置が原則求められますが、詳細な運用は申請先の都道府県によって案内が異なる場合があります。事前に確認することをおすすめします。

レンタルオフィスは事務所になりますか?

個室で独立性が保たれているなど要件を満たせば認められる場合がありますが、共用スペースのみの契約では認められない可能性が高いです。詳細は別記事で解説しています。

執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)

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