バーチャルオフィスは事務所にできるか
公開日: 2026年7月16日
結論
バーチャルオフィスは、住所・電話番号の貸与を中心としたサービスで、実際の執務スペースを持たないため、宅建業の事務所としては認められません。事務所には専用の執務スペース、固定電話、帳簿・従業者名簿の備え付けが必要ですが、バーチャルオフィスはこれらを満たせないためです。宅建業を開業する場合は、バーチャルオフィスではなく、実際に執務できる物件を確保する必要があります。
バーチャルオフィスが認められない理由
バーチャルオフィスは住所と電話番号を借りるサービスであり、実際に人が出入りして業務を行う専用スペースを確保できません。宅建業法上、事務所には固定電話の設置、帳簿・従業者名簿の備え付け、標識の掲示が求められますが、バーチャルオフィスではこれらの要件を満たせません。
法人登記とは別の問題
バーチャルオフィスの住所で法人登記自体は可能な場合がありますが、宅建業免許の事務所要件はそれとは別の基準で審査されます。法人登記ができることと、宅建業の事務所として認められることは別問題である点に注意してください。
代わりに検討できる選択肢
初期費用を抑えたい場合、バーチャルオフィスではなく、要件を満たす自宅の一部を事務所にする、または個室型のレンタルオフィスを検討することをおすすめします。それぞれの要件は関連記事で解説しています。
本記事は公開時点の情報に基づき作成しています。法令・行政手続きは変更される場合がありますので、実際の申請・手続き・意思決定にあたっては、必ず所轄の行政機関・関係団体の最新情報をご確認ください。
よくある質問
バーチャルオフィスで法人設立してから、後で事務所を別に借りることはできますか?
できます。法人設立時の本店所在地と、宅建業免許申請時の事務所所在地を一致させる必要があるため、免許申請前に本店所在地を実際の事務所住所に変更する手続きが必要になります。
バーチャルオフィスを事務所として申請するとどうなりますか?
事務所要件を満たさないと判断され、免許が交付されない可能性が高いです。
執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)