事務所として認められる物件の条件
公開日: 2026年7月16日
結論
事務所として使える物件の条件は、(1)事業用途での使用が契約上認められていること、(2)他の法人・個人と明確に区切られた独立した区画であること、(3)固定電話や事務什器を設置できる形態であること、の3点に整理できます。物件を契約する前に、これらの条件を一つずつ確認してください。契約後に要件を満たさないことが判明すると、免許申請全体のスケジュールに影響します。
契約上の用途確認
賃貸借契約書の使用目的欄が「住居専用」になっている物件を事業用に使うには、貸主の承諾が必要です。契約前に、事業用途(事務所)としての使用が認められる物件かどうかを必ず確認してください。
独立性の確認
他の入居者・法人と壁や間仕切りで明確に区切られているか、専用の出入口があるか(または他の生活空間を通らずに出入りできるか)を確認します。オープンスペース型のシェアオフィスは、この独立性の要件を満たしにくい場合があります。
設備面の確認
固定電話を設置できるか、机・椅子・書庫等の什器を置けるスペースがあるかも確認しておくポイントです。
物件契約前のチェックリスト
契約上、事業用途(事務所)としての使用が認められているか
他の法人・個人と明確に区切られた独立した区画か
固定電話を設置できるか
机・椅子・書庫等の什器を置けるスペースがあるか
他の生活空間を通らずに出入りできるか(自宅の場合)
本記事は公開時点の情報に基づき作成しています。法令・行政手続きは変更される場合がありますので、実際の申請・手続き・意思決定にあたっては、必ず所轄の行政機関・関係団体の最新情報をご確認ください。
よくある質問
居抜き物件でも事務所にできますか?
前のテナントの用途にかかわらず、上記の要件を満たせば事務所にできます。ただし内装の改修が必要になる場合があります。
契約前に要件を満たすか確認する方法はありますか?
契約前に間取り図や現地の写真を撮り、申請先の都道府県窓口に事前相談することをおすすめします。
執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)