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事務所

事務所として認められる物件の条件

公開日: 2026年7月16日

結論

事務所として使える物件の条件は、(1)事業用途での使用が契約上認められていること、(2)他の法人・個人と明確に区切られた独立した区画であること、(3)固定電話や事務什器を設置できる形態であること、の3点に整理できます。物件を契約する前に、これらの条件を一つずつ確認してください。契約後に要件を満たさないことが判明すると、免許申請全体のスケジュールに影響します。

契約上の用途確認

賃貸借契約書の使用目的欄が「住居専用」になっている物件を事業用に使うには、貸主の承諾が必要です。契約前に、事業用途(事務所)としての使用が認められる物件かどうかを必ず確認してください。

独立性の確認

他の入居者・法人と壁や間仕切りで明確に区切られているか、専用の出入口があるか(または他の生活空間を通らずに出入りできるか)を確認します。オープンスペース型のシェアオフィスは、この独立性の要件を満たしにくい場合があります。

設備面の確認

固定電話を設置できるか、机・椅子・書庫等の什器を置けるスペースがあるかも確認しておくポイントです。

物件契約前のチェックリスト

  • 契約上、事業用途(事務所)としての使用が認められているか

  • 他の法人・個人と明確に区切られた独立した区画か

  • 固定電話を設置できるか

  • 机・椅子・書庫等の什器を置けるスペースがあるか

  • 他の生活空間を通らずに出入りできるか(自宅の場合)

本記事は公開時点の情報に基づき作成しています。法令・行政手続きは変更される場合がありますので、実際の申請・手続き・意思決定にあたっては、必ず所轄の行政機関・関係団体の最新情報をご確認ください。

よくある質問

居抜き物件でも事務所にできますか?

前のテナントの用途にかかわらず、上記の要件を満たせば事務所にできます。ただし内装の改修が必要になる場合があります。

契約前に要件を満たすか確認する方法はありますか?

契約前に間取り図や現地の写真を撮り、申請先の都道府県窓口に事前相談することをおすすめします。

執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)

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