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事務所

レンタルオフィス・シェアオフィスは事務所にできるか

公開日: 2026年7月16日

結論

レンタルオフィス・シェアオフィスは、個室型で独立性が保たれ、固定電話や什器を設置できる契約であれば、宅建業の事務所として認められる場合があります。一方、フリーアドレスの共用デスクのみを利用する契約形態では、独立性の要件を満たさない可能性が高いです。まず契約を検討している施設が個室タイプかどうかを確認し、可能であれば契約前に申請先の都道府県窓口に事務所として認められるか相談してください。

個室型なら認められる可能性がある

レンタルオフィスの中には、鍵付きの個室で他の利用者と明確に区切られたプランを提供している施設があります。こうした個室型であれば、独立性の要件を満たせる可能性があります。

共用スペースのみは認められにくい

フリーアドレスの共用デスクを利用するだけのプランは、他の利用者と空間が区切られていないため、独立性の要件を満たさない可能性が高いです。専用の個室・区画を借りられるプランを選ぶ必要があります。

契約前に確認すべきこと

固定電話の設置可否、什器を置けるスペースの有無、専用の鍵付き個室かどうかを、契約前に施設運営会社に確認してください。宅建業の事務所として使いたい旨を伝えると、対応可能なプランを案内してもらえる場合があります。

本記事は公開時点の情報に基づき作成しています。法令・行政手続きは変更される場合がありますので、実際の申請・手続き・意思決定にあたっては、必ず所轄の行政機関・関係団体の最新情報をご確認ください。

よくある質問

レンタルオフィスの住所で宅建業免許を申請した実例はありますか?

個室型で要件を満たした事例はあるとされていますが、審査は個別の物件・契約内容によって判断されます。事前に申請先窓口に相談することをおすすめします。

コワーキングスペースとレンタルオフィスは同じ扱いですか?

コワーキングスペースは共用デスク中心の形態が多く、個室型のレンタルオフィスとは扱いが異なる場合があります。詳細はコワーキングスペースでの開業に関する別記事で解説しています。

執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)

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