業務委託・歩合制の営業マン活用
公開日: 2026年7月16日
結論
業務委託契約や歩合制での営業担当者の活用は、固定給を抑えながら営業力を強化できる手段として、開業初期〜中期の不動産会社で広く用いられています。ただし、指揮命令の実態が雇用契約と変わらない場合、労働基準法上「偽装請負」とみなされ、未払い残業代等のリスクが生じる可能性があります。まず業務委託として活用する場合は、業務の進め方・時間管理について発注者側が指揮命令を行わない契約設計にし、必要に応じて社会保険労務士等の専門家に確認してください。
業務委託・歩合制のメリット
固定給が発生しないため、成約に至らない期間の固定費負担を抑えられます。また、営業担当者自身のモチベーションを成果に直結させやすいという側面もあります。
偽装請負のリスク
出退勤時間の管理、業務の進め方への具体的な指示等、実態として雇用契約と同様の指揮命令を行っている場合、契約形態が業務委託であっても労働基準法上の雇用契約とみなされるリスクがあります。この場合、未払い残業代や社会保険未加入の問題が後から発覚する可能性があります。
契約設計のポイント
業務の進め方や時間の使い方を営業担当者自身の裁量に委ね、成果に応じた報酬体系を明確にすることが、業務委託としての実態を確保するポイントです。契約書の作成にあたっては、社会保険労務士や弁護士等の専門家に確認することをおすすめします。
よくある質問
業務委託契約の営業マンにも社会保険は必要ですか?
業務委託契約が実態として業務委託である限り、発注者側に社会保険の加入義務は生じません。ただし実態が雇用契約とみなされる場合は義務が生じるため、契約実態の確認が重要です。
歩合率の相場はどれくらいですか?
企業・地域によって差があり、明確な相場は一概には言えません。同業他社の求人情報等を参考に、自社の収益構造に見合った歩合率を設定してください。
執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)