メインコンテンツへスキップ
Start Partners
開業後準備

廃業・休業する場合の手続き

公開日: 2026年7月16日

結論

宅建業を廃止する場合、宅建業法上、廃止の日から30日以内に免許権者(都道府県知事または国土交通大臣)へ廃業届を提出する義務があります。届出により免許は失効します。保証協会に加入していた場合は、還付充当金・弁済業務保証金分担金の取戻し手続き(公告期間を含む)も必要になります。単なる休業(営業を一時停止するだけで免許は維持する)の場合は廃業届は不要ですが、一定期間事業を行わないと免許の更新時に影響が出る可能性があるため、事前に免許権者へ相談することをおすすめします。まず廃業か休業かの方針を決め、廃業の場合は30日以内の届出期限を踏まえて準備を進めてください。

廃業届の提出

宅建業を廃止した場合、廃止の日から30日以内に免許権者へ廃業届を提出する義務があります(宅建業法11条)。届出により免許は失効します。法人が合併により消滅した場合や、破産手続開始の決定を受けた場合等、届出義務者や起算日が異なるケースもあるため、詳細は免許権者の窓口で確認してください。

保証協会加入者の取戻し手続き

保証協会に加入していた場合、廃業に伴い納付していた弁済業務保証金分担金の取戻し手続きが必要です。取戻しには、還付を受ける権利を有する者に対する一定期間(6ヶ月以上)の公告手続きが必要とされており、手続き完了まで一定の時間を要します。

休業という選択肢

事業を一時的に停止するだけで免許自体は維持したい場合、廃業届を提出せず休業する方法もあります。ただし、宅建業法上、事務所ごとに専任の宅建士を設置し続ける義務等は休業中も継続するため、実務上の負担は残ります。長期の休業を検討する場合は、事前に免許権者に相談することをおすすめします。

廃業時の手続きチェックリスト

  • 廃止日から30日以内に廃業届を免許権者に提出したか

  • 保証協会加入者は弁済業務保証金分担金の取戻し手続きを開始したか

  • 従業員がいる場合、雇用契約の終了手続き・社会保険の資格喪失手続きを行ったか

  • 取引中の顧客への影響がないか(進行中の契約・預り金の精算)を確認したか

よくある質問

廃業届を出し忘れるとどうなりますか?

届出義務は法律上のものであり、怠ると行政指導の対象となる可能性があります。廃業を決めたら速やかに免許権者へ届け出てください。

廃業後、再び宅建業を始めることはできますか?

廃業届の提出のみであれば、改めて免許申請を行うことで再開は可能です。ただし、免許取消処分を受けた場合は一定期間(5年間)再取得できない点にご注意ください。

執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)

関連記事