廃業時の届出手続き
公開日: 2026年7月16日
結論
宅建業を廃業する場合、廃業した日から30日以内に免許権者へ廃業等の届出をする必要があります。届出により免許は失効します。保証協会に加入している場合は、廃業届出とは別に、保証協会への退会手続きと弁済業務保証金分担金の返還手続きが必要です(一定期間の公告手続きを経てから返還されるのが一般的です)。廃業を決めたら、まず宅建業免許の廃業届出の準備と、保証協会への連絡を同時に進めてください。
廃業届出の期限
廃業等の事実が生じた日から30日以内に、免許権者(知事または大臣、大臣免許の場合は都道府県庁経由)へ届出をする必要があります。法人が合併により消滅した場合や、破産手続開始の決定があった場合も、それぞれ届出義務者(消滅した法人の代表者だった者、破産管財人等)が届出を行います。
保証協会からの返還手続き
保証協会に加入していた場合、廃業に伴い弁済業務保証金分担金の返還を受けるには、保証協会が一定期間、還付請求権者に対する公告を行う手続きを経る必要があります。この公告期間中は分担金が返還されないため、廃業から実際に資金が戻るまでには一定の期間がかかる点を見込んでおいてください。
廃業前に確認しておきたいこと
進行中の取引がある場合、廃業のタイミングによって顧客対応に影響が出る可能性があります。廃業日を決める前に、進行中の契約・重要事項説明等の対応完了時期を確認し、無理のないスケジュールで届出を進めることをおすすめします。
本記事は公開時点の情報に基づき作成しています。法令・行政手続きは変更される場合がありますので、実際の申請・手続き・意思決定にあたっては、必ず所轄の行政機関・関係団体の最新情報をご確認ください。
よくある質問
廃業届を出さずに事業を停止することはできますか?
できません。廃業した場合は届出義務があり、怠ると宅建業法違反になる可能性があります。
保証協会の分担金はすぐに返還されますか?
一定期間の公告手続きを経てからの返還となるため、廃業後すぐには戻りません。詳細は加入している保証協会に確認してください。
執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)