宅建業免許更新・変更手続きガイド
公開日: 2026年7月16日
結論
宅建業免許を取得した後も、5年ごとの更新手続きに加え、商号・役員・事務所所在地・専任宅建士などの登載事項に変更があった場合は、変更が生じた日から30日以内に免許権者へ変更届出をする必要があります(宅建業法第9条、東京都の公表情報)。変更届出に手数料はかかりません。まずは自社に変更事項が生じていないかを定期的に確認し、生じたら速やかに(30日以内に)届出の準備に着手する体制を作ってください。
この記事のポイント
- 更新は5年ごと(満了日の90日前〜30日前に申請)
- 商号・役員・事務所所在地・専任宅建士の変更は、変更から30日以内に届出が必要
- 変更届出そのものに手数料はかからない
- 廃業する場合も廃業から30日以内の届出が必要
更新と変更届出は別の手続き
「更新」は免許の有効期間(5年)満了に伴う手続きで、「変更届出」は商号や役員等、名簿に登載されている事項に変化があった際に行う手続きです。どちらも免許権者(知事または大臣)への届出ですが、タイミングと目的が異なります。
変更届出の対象になる事項
東京都の公表情報等によれば、商号または名称、法人の役員の氏名、事務所の名称・所在地、専任の宅地建物取引士の氏名等に変更があった場合、変更届出の対象になります(宅建業法第8条2項、第9条)。
届出を怠るとどうなるか
変更届出を怠ると宅建業法違反となり、指導や監督処分の対象になり得ます。日々の経営判断(役員交代、移転等)を行う際は、その都度「宅建業免許の変更届出が必要か」を確認する習慣をつけることをおすすめします。
本記事は公開時点の情報に基づき作成しています。法令・行政手続きは変更される場合がありますので、実際の申請・手続き・意思決定にあたっては、必ず所轄の行政機関・関係団体の最新情報をご確認ください。
よくある質問
複数の変更が同時に生じた場合、まとめて届出できますか?
複数の変更事項がある場合、まとめて1つの届出書で提出できるのが一般的です。詳細は申請先の手引きで確認してください。
変更届出はどこに提出しますか?
知事免許の場合は免許を受けた都道府県、大臣免許の場合は主たる事務所を管轄する都道府県庁を経由して地方整備局に提出します。
執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)