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宅建業免許

商号変更時の届出

公開日: 2026年7月16日

結論

商号(社名)を変更した場合、法務局での商号変更登記に加え、宅建業免許についても変更が生じた日から30日以内に免許権者へ変更届出をする必要があります。あわせて、事務所に掲示している宅建業者票(標識)の商号表示も速やかに修正してください。まず法務局での商号変更登記が完了したら、その登記事項証明書を添えて宅建業の変更届出を進めてください。

登記と免許、両方の手続きが必要

商号変更は、まず法務局で商号変更登記を行います。その後、変更後の商号が記載された登記事項証明書を添えて、宅建業免許の変更届出を行います。登記だけ済ませて免許側の届出を忘れるケースがあるため注意してください。

標識(宅建業者票)の修正も必要

事務所に掲示している宅建業者票には商号が記載されているため、変更後は速やかに標識を修正・掲示し直す必要があります(宅建業法第50条)。名刺・契約書のひな形・ホームページ等、社外に商号を示すあらゆる媒体の更新も忘れずに行ってください。

取引先・保証協会への連絡

宅建業免許の変更届出、標識の修正に加え、保証協会に加入している場合は保証協会への商号変更の連絡も必要です。既存の取引先・契約書上の当事者表示についても、混乱が生じないよう早めに周知することをおすすめします。

本記事は公開時点の情報に基づき作成しています。法令・行政手続きは変更される場合がありますので、実際の申請・手続き・意思決定にあたっては、必ず所轄の行政機関・関係団体の最新情報をご確認ください。

よくある質問

商号変更後、免許証番号は変わりますか?

商号が変わっても免許証番号自体は通常継続します。

商号変更届出に必要な書類は何ですか?

変更届出書に加え、変更後の商号が記載された登記事項証明書の添付が一般的に求められます。詳細は申請先の手引きで確認してください。

執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)

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