更新を忘れた場合はどうなるか
公開日: 2026年7月16日
結論
更新申請をしないまま有効期間が満了すると、宅建業免許は失効します。5年間の継続実績は考慮されず、営業を続けるには新規申請と同じ手続きをゼロからやり直す必要があります。満了日が近いことに気づいたら、90日前を過ぎていても諦めず、すぐに申請先窓口へ連絡してください(30日前を過ぎると通常の更新申請は受け付けられませんが、状況によって案内が異なる場合があります)。
失効すると免許は振り出しに戻る
更新申請をしないまま有効期間の満了日を迎えると、免許は失効します。失効後に営業を続けるには、新規申請と同じ手続き(専任宅建士の確保、事務所要件の確認、欠格事由の証明書類の準備等)を最初からやり直す必要があり、審査期間も新規と同じだけかかります。
失効後に無免許で営業するとどうなるか
免許が失効した状態で宅建業を続けると無免許営業に該当し、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれらの併科という宅建業法上最も重い罰則の対象になり得ます(詳細は無免許営業の罰則に関する別記事で解説しています)。「うっかり忘れた」では済まされないリスクがあります。
更新忘れを防ぐには
満了日の90日前という更新申請の開始時期を、カレンダーやリマインダーに複数登録しておくことをおすすめします。特に専任宅建士や事務担当者の交代があった場合、更新時期の管理が引き継がれずに漏れるケースがあるため、担当者変更時には満了日の共有を徹底してください。
本記事は公開時点の情報に基づき作成しています。法令・行政手続きは変更される場合がありますので、実際の申請・手続き・意思決定にあたっては、必ず所轄の行政機関・関係団体の最新情報をご確認ください。
よくある質問
満了日の29日前に気づいた場合、まだ間に合いますか?
更新申請の期間(満了90日前〜30日前)を過ぎている可能性が高く、通常の更新申請ができない場合があります。すぐに申請先窓口に相談することをおすすめします。
失効後にすぐ新規申請すれば営業を継続できますか?
できません。新規申請には通常の審査期間(知事免許で概ね30〜40日、大臣免許で90日程度)がかかるため、その間は宅建業を営むことができません。
執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)