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法人設立

法人印鑑(実印・銀行印・角印)の準備

公開日: 2026年7月16日

結論

法人が実務で使う印鑑には、法務局に届け出る「実印(代表者印)」、銀行取引に使う「銀行印」、請求書・領収書等の日常業務に使う「角印」の3種類があります。実印の法務局への届出は2021年2月15日からオンライン申請の場合は任意になりましたが、印鑑証明書の取得には届出が必要なため、銀行口座開設等の実務上、多くの会社が引き続き届出を行っています。

法人に必要な3種類の印鑑

実印(代表者印)は法務局に届け出て会社の実印証明を受けるための印鑑で、契約書等の重要書類に使います。銀行印は法人銀行口座の開設・取引に使う印鑑です。角印は請求書・領収書など日常的な書類に押す印鑑で、法的な届出は不要です。三者は用途が異なるため、それぞれ別の印鑑を用意するのが一般的です。

実印の届出は「任意化」されたが実務上は必須に近い

商業登記法の改正により、2021年2月15日からオンラインで設立登記を申請する場合、法務局への印鑑届出は任意になりました(書面で申請する場合は引き続き届出が必要です)。ただし、印鑑を届け出ていないと法務局から「印鑑証明書」を取得できず、銀行口座開設や各種契約で印鑑証明書の提出を求められる場面が多いため、実務上はほとんどの会社が任意化後も届出を行っています。

印鑑を作成するタイミング

会社の商号(社名)が確定した段階で印鑑の発注ができます。定款認証・設立登記の申請には実印(印鑑届出をする場合)が必要になるため、法人設立の手続きを始める前に準備しておくとスムーズです。

よくある質問

実印の届出をしないとどうなりますか?

法務局から印鑑証明書を取得できなくなります。銀行口座開設や不動産取引など印鑑証明書の提出を求められる場面は多いため、届出をしないケースは実務上まれです。

実印・銀行印・角印は同じ印鑑でもよいですか?

法律上は禁止されていませんが、紛失・盗難時のリスク分散や不正使用防止の観点から、用途ごとに別の印鑑を用意することが一般的に推奨されています。

執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)

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