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事務所

報酬額表の掲示義務

公開日: 2026年7月16日

結論

宅建業法第46条4項により、宅建業者は事務所ごとに、公衆の見やすい場所へ国土交通大臣が定めた報酬額(仲介手数料の上限額等)を掲示する義務があります。本店で宅建業を営まず支店のみで営む場合でも、本店に報酬額表の掲示が必要です。一方、モデルルーム等の案内所には報酬額の掲示義務はありません。標識と同様、免許交付後は速やかに報酬額表を掲示してください。

掲示義務の根拠

宅建業法第46条4項は、宅建業者に対し、事務所ごとに公衆の見やすい場所へ、国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示することを義務付けています。仲介手数料の上限額等を顧客が確認できるようにするための規定です。

本店・支店それぞれで必要

本店で宅建業を直接営まず、支店でのみ営業する場合であっても、本店に報酬額表の掲示は必要とされています。事務所ごとに掲示するのが原則である点を理解しておいてください。

案内所には不要

モデルルームや現地案内所のような「案内所」には、報酬額表の掲示義務はありません。標識の掲示義務は案内所にも及ぶ場合がある一方、報酬額表の掲示義務は事務所に限られる点で扱いが異なります。

本記事は公開時点の情報に基づき作成しています。法令・行政手続きは変更される場合がありますので、実際の申請・手続き・意思決定にあたっては、必ず所轄の行政機関・関係団体の最新情報をご確認ください。

よくある質問

報酬額表の様式はどこで入手できますか?

標識と同様、看板業者に発注するのが一般的です。国土交通大臣が定めた報酬の告示内容に沿った様式を使用してください。

報酬額表を掲示していないとどうなりますか?

宅建業法違反となり、行政指導や監督処分の対象になり得ます。

執筆・監修: 小嶋 勇輝(宅地建物取引士)

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